成年後見制度は、以下のような場合に利用できる類型です。

  • ご本人おひとりでは、日常生活に必要な買い物などもできないことが多く、判断能力が全くない場合。

支援する人は「成年後見人」とよばれ、日常生活に関する行為を除くすべての法律行為を代わって行ったり、必要に応じて取り消します。

成年後見人は家庭裁判所が選任し監督も行います。特に必要がある場合は、家庭裁判所は、「後見監督人」も選任し、後見監督人にも成年後見人を監督させます。

成年後見人候補者を申立人にすることや、専門家である司法書士に依頼することも可能です。

成年後見人や後見監督人の報酬は、業務内容とご本人の資産内容に応じて、家庭さ板書が審判した額を、ご本人の試算の中から支払うこととなります。

成年後見等の申立ての流れは次のページをご覧ください。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

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