被相続人が亡くなった後の手続きの概略は以下のとおりです。相続手続きには多くの届け出や申請があったり、期限が定められているものもあります。

①相続開始(死亡)

②通夜・葬儀

③初七日法要

④遺言書の有無の確認

⑤相続人と相続財産の調査

⑥四十九日法要

⑦相続放棄・限定承認の申述

⑧所得税の申告と納税

  • 被相続人の所得税の申告は相続開始から4か月以内に申告する必要があります。

⑨遺言の執行・遺産分割協議

  • 遺言書がない場合は遺産の分割方法を相続人全員で協議し、協議書には実印で押印します。
  • 遺産分割協議の方法については次のページをご覧ください。
  • 相続分とおりに分割せずその差を代償金で補う代償分割という方法や、遺産を売却してその売却代金を分割する換価分割という方法もあります。
  • 相続人のうち、未成年者認知症の方は遺産分割協議をすることができません。そこで、未成年者や認知症の方を代理する特別代理人を選任する必要があります。
  • 相続人の間で話し合いがまとまらない場合には、第三者的立場にある裁判所に間に入ってもらい、遺産分割調停や遺産分割審判をすることができます。
  • 相続財産の中に債務がある場合には、原則として法定相続分に応じて債務を引き継ぎますが、遺産分割協議をして特定の相続人のみが引き継ぐという方法もあります。
  • 遺産分割や相続の事例集もご覧ください。

⑩相続税の申告と納税

  • 相続人が納付する相続税の申告は相続開始から10か月以内にしなければなりません。
  • 相続税を納めなければならない場合は納税の方法も検討しておきます。
  • 遺産分割協議が終わっていない場合でも期限までの申告が必要です。

⑪遺産の名義変更手続き

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
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東京都行政書士会所属

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