債務整理手続きにおいて、業者が開示した取引履歴をもとに「利息制限法」で定められた利率で再計算すると、借金の元本が減額される可能性があります。さらに、消費者金融業者との取引が長期間続いている場合、今まで地道に返済してきた利息のうち、法定利率を超過している部分の利息は借金元本に充当されていきますので、いつの日にか、本来返済すべき元本以上に返済をしている可能性があるのです。このような状況での払い過ぎていた金額を「過払い金」といいます。

過払い金は、取引が8〜9年程度続き、契約書上の利率と法定利率の差が大きい場合に生じている可能性が高くなり、ほかにも、額を左右する要素がいくつかあります。


◆過払い金の額を左右する要素
  • 取引期間
  • 利率
  • 借り入れと返済の頻度や額
  • 利用限度額の推移
  • ショッピング利用の有無

◆既に完済した業者にも過払い金がある

過去に完済した消費者金融業者やクレジットカード会社がある場合、過払い金が発生している可能性が非常に高くなります。利息制限法の法定利率を超える利率で借り入れし、借金の元本がゼロになるまで利息込みで返済を続けていたのですから、その間、超過金利を払い続けているからです。

今、借金がなくても、過去に払い過ぎた金利である「過払い金」は取り返すことができます。司法書士が試算してみますので、一度、無料電話相談や無料相談フォームでお気軽にお問い合わせください。

また、過払い金返還請求のモデルケースも紹介していますので、ご参照ください。

過払い金返還請求についてのよくあるご質問もご確認ください。

過払い金が発生する理由は利率のからくりにあります。金銭の貸し借りの際の金利の上限を規定している法律には2つあり、その2つの法律の上限金利に差があるからなのです。

①利息制限法

この法律では、下記のとおり借金の額に応じて上限金利が定められ、それを超える利息は無効とされていますが、罰則規定がなく、上限金利を超える金利を受け取っても処罰されることはありません。

 借金の元本 上限金利 
 10万円未満  年20%
 10万円以上100万円未満  年18%
 100万円以上  年15%

②出資法

出資法では上限金利が年29.2%と規定され、この金利を超えると罰則の対象になります。

③グレーゾーン金利

利息制限法と出資法の上限金利の差の部分(借金元本が50万円であれば、18%を超え29.2%までの利息)が、無効であるにもかかわらず罰則規定がないので「グレーゾーン金利」とよばれています。 消費者金融業者やクレジットカード会社の多くは、出資法の上限に近い金利で貸し付け、グレーゾーン金利分は「任意で支払われたもの」という理由で、無効であるのを知りながら受領し続けてきました。しかし、最高裁判所は、「利息制限法の制限を超える部分の支払いは、無効であり、返還を請求できる」という判決を出しました。つまり、「払い過ぎていた金利は返してもらえる」ということなのです。

貸金業者から法律上無効である金利を要求され返済し続けていたキャッシングの利用者が、過去に払い過ぎていた利息を取り戻すことは、最高裁判所も認めている当然の権利です。一般的な消費者金融業者は、グレーゾーン金利分として約8〜10%もの利息を受領し続けていたことが多いので、その払い過ぎていた利息分を現在の借金の元本に充当し元本の減額をしてもらったり、既に元本分を払い終わっている場合は返還してもらう手続きが可能で、原則、司法書士がグレーゾーン金利の再計算をし、業者との交渉をいたします。

過払い金返還請求には「10年」という期限があります。民法で定められた消滅時効という規定により、最後の取引の日から10年間経過してしまうと、過払い金返還請求の権利がそのものが消滅してしまいます。

逆に考えると、完済してから10年経過していない限り、過払い金返還請求ができるということです。過去に消費者金融業者やクレジットカード会社でキャッシングサービスを利用した覚えがある方は、いつごろ、どの業者から、いくらくらい借り入れし、何年間取引をしたかを思い出してみましょう。 10年経過しているかどうかあやふやな場合は、まずは、司法書士にお問い合わせください。無料相談フォームからでも無料電話相談でも結構です。

台東区・浅草の当事務所で司法書士との面談を終え、過払い金返還請求もしくは任意整理の契約をされた後の手続きの流れは以下のとおりです。おひとりおひとりの状況によって、順番が前後したり、時間がかかったりします。赤字の部分がみなさまにやっていただく部分です。

①過払い金返還請求・任意整理の契約当日、司法書士が業者に「受任通知」を送付します

  • 借金が残っている業者からの取り立ては止まり、返済もいったんストップします

②業者が開示した取引履歴の再計算をします

  • 業者によりますが、取引履歴が開示されるまで1〜3か月かかります
  • 再計算が終わると、計算上の過払い金の額もしくは本来の借金の額が判明します

③任意整理に必要な費用の分割払いをスタートします

  • 費用の概算は面談時にご説明します。原則、面談の翌月からの支払いスタートです
  • 完済した業者に対する過払い金返還請求のみの場合は分割払いはありません

④第1回目の進捗状況のご報告をします

  • 面談から約1か月後に、その時点までの進捗状況を報告します。この後の報告は不定期になります

⑤再計算した結果をもとに、業者との交渉方針を相談します

  • 過払い金が発生していた場合は取り戻す方針や方法を相談します。費用対効果もご説明いたします
  • 過払い金の額や業者の対応によっては過払い金返還請求訴訟の提起も検討します。提起する場合は、訴訟委任状に署名・押印します
  • 借金が残っていた場合は返済方法の相談です。一括か分割か、分割の場合はその期間や返済日などを相談します

⑥司法書士が業者と交渉します

  • ⑤で決めた方針に従って交渉しますが、業者と合意が難しい場合、方針と業者の言い分が大きく異なる場合などは、再び⑤に戻ります
  • この交渉には1〜2か月程度かかります

⑦業者との交渉で合意できない場合は訴訟を提起します

  • 裁判所に出頭するのは原則司法書士のみです
  • ⑤で決めた方針次第ですが、交渉をせず、最初から訴訟を提起する場合もあります
  • 業者の対応次第ですが、裁判には1〜4か月程度かかります
  • 判決をもらったり、途中で和解に転じたりして解決します

⑧業者と和解し書面のやりとりをします

  • 業者との交渉で合意した場合や、裁判中で業者が和解に転じた場合は、和解書のやりとりをします。
  • 裁判をして判決が出た場合は、判決書正本が裁判所から送付されます
  • 和解・判決の結果は定期的にご報告します

⑨業者から過払い金が当事務所に返還されます

  • 和解・判決後2〜6か月程度かかります

⑩最終的な結果を報告し費用を精算します

  • 面談時にお預かりしていた書類や取引履歴、和解書などをご返却します
  • 返還された過払い金と費用を精算します
  • 業者への返済がある場合は、返済方法をご説明し、和解成立の翌月もしくは翌々月からスタートします
  • 返済代行サービスを利用される場合は、再度、ご説明します

⑪過払い金を受け取ります

  • 当事務所から⑩で精算した内容とおり、みなさまの口座へ振り込みします
  • 借金が残った業者がある場合は返済を再開します。原則、銀行振り込みとなります。返済代行サービスを利用される場合は、全業者分と手数料を含めた額を当事務所に振り込んでいくことになります

業者との過払い金の返還についての交渉で条件があわない場合や納得できない場合は裁判所を使って手続きを進めていくことになります。

①裁判所を使う場合のメリット

  • 裁判所が決める期日とおりに進行するのでスケジュールが立てやすい
  • 話し合いの場合より返還金額が多くなるケースが多い
  • 原則、代理人の司法書士が裁判所に出頭するので、お客様は裁判所には行かなくてよい
  • 途中で話し合いに戻ることもできるので、条件が合った段階で解決できる

②裁判所を使う場合のデメリット

  • 話し合いの場合より解決までの日数がかかることが多い
  • 裁判所に支払う費用が発生する(ただし、裁判所を使わない場合より返還金額が多くなることがほとんどなので、費用を出しても裁判所を使った方が有利になるケースが多い)

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

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