〒111-0033 東京都台東区花川戸1-151フェスタ花川戸604
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「任意整理」とは、裁判所などの公的機関を利用せず、司法書士がみなさまの代わりに消費者金融業者やクレジットカード会社などと交渉し、お互いの合意により借金問題を解決するもので、最も多く利用されている手続きです。
業者から開示される取引履歴をもとに、「利息制限法」という法律で定められた利率で利息を再計算し、本来、業者に支払うべき借金の残高を算出します。返済方法は、みなさまの希望に基づき司法書士が業者と交渉します。借金残高に対する利息もカットするよう交渉しますので、一括返済でなく分割返済していく場合でも、借金完済の目標が立てやすくなります。
任意整理のモデルケースも紹介していますので、ご参照ください。
※任意整理についてのよくあるご質問もご確認ください。
任意整理をするメリットで最も大きいのは、無理のない返済プランを立てられることですが、そのほかにも以下のようなメリットがあります。任意整理にはデメリットもありますので、手続きを開始する前に十分に理解しておき、不明点があれば、面談の際に司法書士に質問しましょう。
メリット
デメリット
借金が減る理由は利率のからくりにあります。金銭の貸し借りの際の金利の上限を規定している法律には2つあり、その2つの法律の上限金利に差があるからなのです。
①利息制限法
この法律では、下記のとおり借金の額に応じて上限金利が定められ、それを超える利息は無効とされていますが、罰則規定がなく、上限金利を超える金利を受け取っても処罰されることはありません。
借金の元本 | 上限金利 |
10万円未満 | 年20% |
10万円以上100万円未満 | 年18% |
100万円以上 | 年15% |
②出資法
出資法では上限金利が年29.2%と規定され、この金利を超えると罰則の対象になります。
③グレーゾーン金利
利息制限法と出資法の上限金利の差の部分(借金元本が50万円であれば、18%を超え29.2%までの利息)が、無効であるにもかかわらず罰則規定がないので「グレーゾーン金利」とよばれています。
消費者金融業者やクレジットカード会社の多くは、出資法の上限に近い金利で貸し付け、グレーゾーン金利分は「任意で支払われたもの」という理由で、無効であるのを知りながら受領し続けてきました。 しかし、裁判所は、「利息制限法の制限を超える部分の支払いは無効であり、その支払った額は借金元本に充当できる」と判断しました。つまり、「払い過ぎていた金利は元本分として返していた」ということなのです。
一般的な消費者金融業者は、グレーゾーン金利分として約8〜10%もの利息を受領し続けていたことが多いので、その払い過ぎていた利息分を現在の借金の元本に充当すると、借金の元本が減るということなのです。 債務整理手続きのなかで、司法書士がこのグレーゾーン金利を正しい金利に再計算いたします。
台東区・浅草の当事務所で司法書士との面談を終え、任意整理の契約をされた後の手続きの流れは以下のとおりです。おひとりおひとりの状況によって、順番が前後したり、時間がかかったりします。赤字の部分がみなさまにやっていただく部分です。
①任意整理契約当日、司法書士が業者に「受任通知」を送付します
②業者が開示した取引履歴の再計算をします
③任意整理に必要な費用の分割払いをスタートします
④第1回目の進捗状況のご報告をします
⑤再計算した結果をもとに、業者との交渉方針を相談します
⑥司法書士が業者と交渉します
⑦業者と和解し書面のやりとりをします
⑧業者との和解結果を報告し、任意整理の費用を精算します
⑨業者への返済を再開します
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