浅草雷門行政書士事務所では、古物商の許可に関する手続きをサポートしております。許可申請や書換申請、変更届などお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせの多い手続きについては以下のページをご参照ください。

古物商についての一般知識

古物商の許可申請

古物商の許可後に必要な手続き

手続きの流れと費用

※申請手数料、定款認証費用、登録免許税は含まれておりません。

相談は無料です

 まずは、じっくりとお話をお伺いし、お客様のご希望をお聞かせください。当事務所は行政書士だけでなく司法書士資格も備えているため、許可後の会社設立、法律的サポートなどを見据えた幅広いアドバイスをさせていただきます。事務所までお越しいただくことが難しい場合には、出張でのご相談もお受けしております。

書類を収集したり、書類を書いたりする時間を短縮します

 古物商の許可申請をするためには、さまざまな書類が必要です。役所で取得する書類は原則平日の昼間に行かなければなりませんし、郵送で取得するとなると申請書や定額小為替の準備、郵便局に行ったりなど手間ばかりがかかります。

 住民票や登記されていないことの証明書など、当事務所が代行して取得することも可能です。お客さまにはお客さまでなければ用意できない書類(賃貸借契約書の写し等)の準備をお願いします。

 また、警察署に提出する申請書は、書き方が決まっていて、間違えて記載すると書き直しの手間がでてきます。そこで、当事務所でできる限り申請書の作成をし、お客さまにはお客様しか記載できない部分の記入をお願いします。

 書類の収集や、書類の作成をお任せいただくことにより、お客さまの大切な時間を節約することが可能です。

警察署との事前打ち合わせの代行により、申請手続きがスムーズになります

 警察署での申請の受付の申請時間は平日の午前8時半から午後5時15分までです。この時間の間であっても担当者がいない場合には、打ち合わせをすることができません。当事務所にお任せいただくことにより、警察署の担当者との事前の打ち合わせや申請の日程など、調整する手間が省けます。

古物商の許可申請から会社の設立準備、登記までワンストップ

 当事務所は行政書士、司法書士が在籍しています。そのため、古物商の許可申請と会社設立登記をひとつの事務所で済ませることができます。古物営業を念頭にいれた会社の設立手続きでも同じ担当者が最初から最後まで担当いたしますので、手続きがスムーズです。

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ごあいさつ

司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

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