〒111-0033 東京都台東区花川戸1-151フェスタ花川戸604
営業時間 | 10:00~20:00(平日) 要予約(土・休日) |
---|
浅草雷門司法事務所の有限会社から株式会社への変更のための「有限→株式基本パック」は全国対応、印鑑セット込みで、登記の専門家「司法書士」が手続きします。
面倒な書類作成や法務局の対応など、すべて司法書士が代理します
有限→株式基本パック:144,400円(税込)
①必要書類作成+②印鑑セット+③登記申請+④登記完了後の書類
※基本パックは、商号のみの変更で、お申込みから登記申請(設立日)まで6営業日以上ある場合に適用されます。
※会社実印・銀行印・角印の印鑑セットをお客様でご準備される場合は139,400円となります。
※同時に本店移転、目的の変更や追加、役員の追加などを行う場合は別途費用・登録免許税が必要になりますので、お問合せください。
平成18年5月1日に会社法が施行され、新しく有限会社を設立できなくなり、代わって「合同会社」という種類の会社ができました。
では、今まであった有限会社はどうなるのでしょうか?
有限会社は形式上「株式会社」の一種となり、会社法上では、「特例有限会社」として存続することになります。そして、株式会社の一種ですので、いつでも商号を変更するだけで「株式会社」になることができるようになりました。
この手続きと同時に増資したり、本店を移転したり、会社の目的を変えたり、役員を選び直したりと、いろいろな手続きも一緒にすることが可能です。公的費用である登録免許税などを軽減できますので、商号以外の部分で変更すべき点がないかも検討しましょう。
※会社の登記に関するよくあるご質問もご覧ください。
有限会社から株式会社に変更することによるメリット・デメリットもあります。
メリット
デメリット
有限会社を株式会社に変更する手続きの流れは以下のとおりです。赤字で記載している部分がお客様にやっていただく部分、黒字部分が当事務所が行う部分です。
①まずは電話やフォームで相談
②株式会社への変更手続きの本申込み
③お見積書をお送りします
④変更後の株式会社の基本事項を決定します
⑤定款案を作成します
⑥定款案の内容を確認します
⑦株式会社の印鑑を作成します
⑧必要書類を作成しお届けします
⑨株式会社への変更するのための作業をします
⑩本店所在地の管轄法務局へ登記申請します
⑪登記完了後、各種書類を取得し、書類をお届けします
⑫株式会社への変更後の各種手続きをします
有限会社を株式会社に移行する際、本店も合わせて移転したい場合には手続きが複雑になります。
①現在の本店所在地を管轄する法務局の管轄内で移転する場合
以下の例のように、同一管轄内で本店を移転する場合は、有限会社から株式会社への移行と同時に登記申請することができます。
例1:東京都台東区内での移転(法務局の管轄は台東出張所内)
例2:東京都墨田区から江東区へ移転(法務局の管轄は墨田出張所内)
例3:東京都葛飾区から足立区へ移転(法務局の管轄は城北出張所内)
②現在の本店所在地を管轄する法務局とは管轄の異なる区市町村へ移転する場合
以下の例のように、異なる管轄法務局の市区町村へ本店を移転する場合は、まず、特例有限会社のまま本店移転の登記申請をします。新管轄へ本店移転の登記が完了した後、改めて、有限会社から株式会社への移行の登記を申請します。このため、①に比べて登記完了までに日数がかかります。
例1:千葉県市川市から東京都台東区へ移転する場合
例2:東京都台東区から東京都足立区へ移転する場合
受付時間:10:00~20:00(平日)
要予約(土・休日)
台東区・墨田区の司法書士・行政書士事務所です。遺言、相続、成年後見、会社設立、古物商・宅建業許認可、ローン借り換え、抵当権抹消、債務整理など司法書士・行政書士がご相談にのります。浅草駅徒歩2分と便利です。
◆ご相談無料&着手金0円
◆相続に関する複雑な手続きをお任せください
◆会社設立は登記申請まで代理します
◆過払い金を取り戻し借金を減らす交渉をします
遺言・相続・会社設立・債務整理の専門家
男性司法書士と女性司法書士がお伺いします
銀座線・都営浅草線・東武線・つくばエクスプレス利用
対応エリア | 東京都台東区、墨田区、葛飾区、荒川区、足立区、江東区、江戸川区、埼玉県八潮市、草加市、越谷市、三郷市、吉川市といった東武伊勢崎線やつくばエクスプレス沿線、京成線沿線の千葉県市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、白井市 |
---|
お問合せ