浅草雷門司法事務所の有限会社から株式会社への変更のための「有限→株式基本パック」は全国対応、印鑑セット込みで、登記の専門家「司法書士」が手続きします。

面倒な書類作成や法務局の対応など、すべて司法書士が代理します 

有限→株式基本パック:144,400円(税込)

①必要書類作成+②印鑑セット+③登記申請+④登記完了後の書類

  • 有限会社から株式会社への変更スケジュールを作成します。
  • 類似商号を調査します。
  • 御社オリジナルの定款を作成します。
  • 会社実印・銀行印・角印の印鑑セットの作成も代行します。印鑑代も含みます。
  • 登記申請に必要な書類を作成します。
  • 法務局へのオンライン申請を代理します。※上記金額には登録免許税30,000円を含みます。
  • 登記完了後の会社謄本、印鑑カード、印鑑証明書を1通ずつ取得します。

※基本パックは、商号のみの変更で、お申込みから登記申請(設立日)まで6営業日以上ある場合に適用されます。

※会社実印・銀行印・角印の印鑑セットをお客様でご準備される場合は139,400円となります。

※同時に本店移転、目的の変更や追加、役員の追加などを行う場合は別途費用・登録免許税が必要になりますので、お問合せください。

平成18年5月1日に会社法が施行され、新しく有限会社を設立できなくなり、代わって「合同会社」という種類の会社ができました。

では、今まであった有限会社はどうなるのでしょうか?

有限会社は形式上「株式会社」の一種となり、会社法上では、「特例有限会社」として存続することになります。そして、株式会社の一種ですので、いつでも商号を変更するだけで「株式会社」になることができるようになりました。 
この手続きと同時に増資したり、本店を移転したり、会社の目的を変えたり、役員を選び直したりと、いろいろな手続きも一緒にすることが可能です。公的費用である登録免許税などを軽減できますので、商号以外の部分で変更すべき点がないかも検討しましょう。

会社の登記に関するよくあるご質問もご覧ください。

有限会社から株式会社に変更することによるメリット・デメリットもあります。

メリット

  • 商号に「株式会社」を使用でき信頼性アップが期待できる
  • 会社の機関設計を柔軟でき、取締役会や会計参与、会計監査人を設置できるようになる
  • 取締役1名のみの株式会社も可能で、この場合は「代表取締役」と表記される
  • 他社を吸収合併したり、他社の優良事業を吸収分割で承継できるようになる
  • 株式交換や株式移転により親子会社関係を創設できる

デメリット

  • 取締役や監査役といった役員に任期を設ける必要がある
  • 決算公告の義務が発生する

有限会社を株式会社に変更する手続きの流れは以下のとおりです。赤字で記載している部分がお客様にやっていただく部分、黒字部分が当事務所が行う部分です。

①まずは電話やフォームで相談

②株式会社への変更手続きの本申込み

  • 最新の会社の登記事項証明書(登記簿謄本)をFAXします

③お見積書をお送りします

④変更後の株式会社の基本事項を決定します

  • 会社名には「株式会社」を使用し、有限会社時代とは全く異なる会社名にすることも可能です
  • 会社の目的(事業内容)も追加や削除が可能です
  • 取締役会や監査役、会計参与を設置することも可能です
  • 役員を全員入れ替えることも可能です

⑤定款案を作成します

⑥定款案の内容を確認します

  • ④で決めた内容に漏れがないか確認します。
  • 定款の内容の確認後、当事務所へ費用の振り込みをお願いします。

⑦株式会社の印鑑を作成します

  • 株式会社に変更する際に法務局に印鑑を登録する必要があります
  • 有限会社時代の会社の印鑑を続けて使用することも可能です
  • 会社の実印に加え、銀行印、角印の印鑑セットは、当事務所で作成することも可能です

⑧必要書類を作成しお届けします

⑨株式会社への変更するのための作業をします

  • 株主総会を開催します。定款変更には特別決議が必要です
  • 必要書類に署名押印します
  • 必要書類・印鑑証明書・身分証明書のコピーを当事務所へ郵送します(変更内容によって変動します)

⑩本店所在地の管轄法務局へ登記申請します

⑪登記完了後、各種書類を取得し、書類をお届けします

⑫株式会社への変更後の各種手続きをします

  • 印鑑カード、印鑑証明書、登記事項証明書は1通ずつ取得いたします
  • 登記申請に使用した書類、定款などもお届けいたします

有限会社を株式会社に移行する際、本店も合わせて移転したい場合には手続きが複雑になります。

①現在の本店所在地を管轄する法務局の管轄内で移転する場合

以下の例のように、同一管轄内で本店を移転する場合は、有限会社から株式会社への移行と同時に登記申請することができます。 

例1:東京都台東区内での移転(法務局の管轄は台東出張所内)

例2:東京都墨田区から江東区へ移転(法務局の管轄は墨田出張所内)

例3:東京都葛飾区から足立区へ移転(法務局の管轄は城北出張所内)

②現在の本店所在地を管轄する法務局とは管轄の異なる区市町村へ移転する場合

以下の例のように、異なる管轄法務局の市区町村へ本店を移転する場合は、まず、特例有限会社のまま本店移転の登記申請をします。新管轄へ本店移転の登記が完了した後、改めて、有限会社から株式会社への移行の登記を申請します。このため、①に比べて登記完了までに日数がかかります。

例1:千葉県市川市から東京都台東区へ移転する場合

例2:東京都台東区から東京都足立区へ移転する場合

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

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