補助制度は、以下のような場合に利用できる類型です。

  • ご本人は日常生活に必要な買い物などはおひとりででき、不動産の売却や賃貸借、自動車の購入、金銭の貸借など、重要な財産行為はおひとりではできるかもしれないが不安があるといったように、ご本人の判断能力が不十分で、ご本人が後見制度の利用を望んでいる場合。

支援する人は「補助人」とよばれ、申立時にご本人が選択した特定の法律行為の代理権や同意権・取消権によって支援します。

ただし、補助人に付与される同意権・取消権は、上記の「保佐」の欄に列挙した民法第13条第1項に定められているものに限られます。

補助人の監督や報酬は、成年後見人とほぼ同様です。

成年後見等の申立ての流れは次のページをご覧ください。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

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