成年後見制度とは、ある人(ご本人)の判断能力が精神上の障害などにより不十分になってしまった場合に、本人を法律的に保護し支援していくための制度です。

例えば……

  • ご本人が預金を解約したい
  • ご本人が福祉サービスの契約を結びたい
  • ご本人が所有する不動産を売却したい
  • ご本人が相続人であるため遺産分割協議に参加したい

といった場合、ご本人に判断能力がなければそのようなことはできませんし、判断能力が不十分な場合は、ご本人に不利益が発生する可能性もあります。

このような場合に、家庭裁判所がご本人に対する援助者を選任し、その援助者がご本人のためにいろいろな活動をする制度を成年後見制度といいます。


成年後見制度には大きく分けて、次の2つがあります。

①任意後見制度

将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、予め、誰にどのような支援をしてもらうかを契約によってきめておく制度です。判断能力が不十分になる前に手続きします。

②法定後見制度

家庭裁判所によって、援助者として、成年後見人・保佐人・補助人のいずれかを選任してもらう制度です。ご本人の判断能力によって援助者の類型が変わり、ご本人の判断能力が不十分になってから、家庭裁判所に申立てする必要があります。

法定の成年後見制度には、ご本人の判断能力の状況に応じて、以下の3つの類型に分けられます。

①成年後見

ご本人が、一人で日常生活や財産管理ができないというように、ご本人の判断能力が全くない場合に利用する制度です。

②保佐

ご本人が、日常的な買い物はひとりでできるが、お金の貸し借り、不動産の売買といった重要な財産行為は一人でできないというように、ご本人の判断能力が著しく不十分な場合に利用する制度です。

③補助

ご本人が、一人で重要な財産行為を適切に行うことができるか不安であり、ご本人のためには、別の援助者が代わって行った方がよいというように、ご本人の判断能力が不十分な場合に利用する制度です。

成年後見等の申立ての流れは次のページをご覧ください。

成年後見制度は、以下のような場合に利用できる類型です。

  • ご本人おひとりでは、日常生活に必要な買い物などもできないことが多く、判断能力が全くない場合。

支援する人は「成年後見人」とよばれ、日常生活に関する行為を除くすべての法律行為を代わって行ったり、必要に応じて取り消します。

成年後見人は家庭裁判所が選任し監督も行います。特に必要がある場合は、家庭裁判所は、「後見監督人」も選任し、後見監督人にも成年後見人を監督させます。

成年後見人候補者を申立人にすることや、専門家である司法書士に依頼することも可能です。

成年後見人や後見監督人の報酬は、業務内容とご本人の資産内容に応じて、家庭さ板書が審判した額を、ご本人の試算の中から支払うこととなります。

成年後見等の申立ての流れは次のページをご覧ください。

保佐制度は、以下のような場合に利用できる類型です。

  • ご本人は日常生活に必要な買い物などはおひとりでできるが、不動産の売却や賃貸借、自動車の購入、金銭の貸借など、重要な財産行為はおひとりではできないというように、判断能力が著しく不十分な場合。

支援する人は「保佐人」とよばれ、民法第13条第1項に決められている次の行為については、保佐人の同意を得ることが必要となり、同意を得ないでした行為は、保佐人が後から取り消すことができます。

  1. 貸金の元本の返済を受けたり、預貯金の払戻しを受けたりすること。
  2. 金銭を借り入れたり、保証人になること。
  3. 不動産などの重要な財産を、手に入れたり、手放したりすること。
  4. 民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
  5. 贈与すること。
  6. 和解・仲裁合意をすること。
  7. 相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
  8. 贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること。
  9. 新築・改築・増築や大修繕をすること。
  10. 一定の期間を超える賃貸借契約をすること。

家庭裁判所の審判によって、同意権・取消権の範囲を広げたり、ご本人が選択した特定の法律行為に保佐人に代理権を与えることもできます。代理権が与えられた法律行為は、原則、保佐人がご本人に代わってすることとなります。

保佐人の監督や報酬は、成年後見人とほぼ同様です。

成年後見等の申立ての流れは次のページをご覧ください。

補助制度は、以下のような場合に利用できる類型です。

  • ご本人は日常生活に必要な買い物などはおひとりででき、不動産の売却や賃貸借、自動車の購入、金銭の貸借など、重要な財産行為はおひとりではできるかもしれないが不安があるといったように、ご本人の判断能力が不十分で、ご本人が後見制度の利用を望んでいる場合。

支援する人は「補助人」とよばれ、申立時にご本人が選択した特定の法律行為の代理権や同意権・取消権によって支援します。

ただし、補助人に付与される同意権・取消権は、上記の「保佐」の欄に列挙した民法第13条第1項に定められているものに限られます。

補助人の監督や報酬は、成年後見人とほぼ同様です。

成年後見等の申立ての流れは次のページをご覧ください。

 認知症などで判断能力が衰えた場合に備えて、判断能力が十分なうちに、あらかじめ信頼できる第三者と契約を結んでおき、判断能力が危うくなってきた時に、契約しておいた第三者に財産管理を任せるという制度です。任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を任せるかなどを柔軟に決めることができます。後見事務は裁判所の選任した「任意後見監督人」がチェックします。

 任意後見は、判断能力の低下の進行具合によって、

見守り契約任意代理契約(財産管理)任意後見契約死後事務委任契約

と段階を踏んでいくのが一般的です。

①見守り契約

  具体的な支援はしませんが、定期的に連絡をとり見守りながら信頼関係を継続させるための契約です。次の段階に進むタイミングを計ります。

②任意代理契約

  判断能力のあるときから支援を受けるための契約です。通常の委任契約となるため、当事者間で合意した内容について代理します。任意代理契約では、任意代理人を監督する人がいないため、ご自身で代理人の仕事ぶりをチェックすることとなります。

③任意後見契約

  任意後見契約の内容に基づき、任意後見人による支援が始まり、家庭裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人を監督します。

④死後事務委任契約

  通常、任意後見契約は、ご本人が亡くなられると終了します。そこで、ご自身の死後の葬儀や埋葬等に関する事務をあらかじめ委任しておくことができます。

◆任意代理契約と任意後見契約◆

 任意代理契約と任意後見契約を組み合わせて契約するのが一般的です。
  任意後見契約は、判断能力が衰えたときに備えるものであるため、判断能力が低下しない限り、その効力が生じることはありません。
 しかし、判断能力は低下していないものの、入院や寝たきりになってしまった場合など、ご自身で財産管理等をすることが困難となる場合があります。そこで、判断能力が衰えた時に生じる任意後見契約だけでなく、任意代理契約を合わせて締結しておくことにより、どちらの事態にも対処することが可能となります。
 このように、判断能力が十分なうちは、任意代理契約に基づき、任意後見人になる予定の方が、代理人として財産管理等を行い、判断能力が不十分になってきた段階で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て、任意後見監督人が選任されると、任意後見人が任意後見契約に基づいて財産管理等を行っていくこととなり、将来にわたっての充分な対策ができるのです。

 

◆任意後見契約の必要書類

 任意後見契約の締結にあたり、次の書類が必要です。それぞれ発行後3か月以内のものが必要です。

  < ご本人 >  

     ① 印鑑登録証明書

     ② 戸籍謄本

     ③ 住民票 

  <任意後見受任者>

     ① 印鑑証明書

     ② 住民票

◆任意後見契約公正証書の作成費用◆

 任意後見契約は公正証書で作成しなければなりません。その際、次のような費用が必要です。(司法書士の公正証書作成サポート報酬が別途必要です)。

①公証役場の手数料 1契約につき11,000円。
証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。
②法務局に納める印紙代 2,600円
③法務局への登記嘱託料 1,400円
④書留郵便料 約540円
⑤正本謄本の作成手数料 1枚250円×枚数

 なお、任意後見契約と合わせて任意代理契約を締結する場合は、その委任契約について、さらに①の費用が必要です。また、任意代理契約が有償の場合、①の金額が増額される場合があります。

 受任者が複数の場合(共同してのみ権限を行使できる場合を除く)、受任者の数だけ契約の数が増えることとなりますので、その分費用が増えることとなります。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
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