法定の成年後見制度には、ご本人の判断能力の状況に応じて、以下の3つの類型に分けられます。

①成年後見

ご本人が、一人で日常生活や財産管理ができないというように、ご本人の判断能力が全くない場合に利用する制度です。

②保佐

ご本人が、日常的な買い物はひとりでできるが、お金の貸し借り、不動産の売買といった重要な財産行為は一人でできないというように、ご本人の判断能力が著しく不十分な場合に利用する制度です。

③補助

ご本人が、一人で重要な財産行為を適切に行うことができるか不安であり、ご本人のためには、別の援助者が代わって行った方がよいというように、ご本人の判断能力が不十分な場合に利用する制度です。

成年後見等の申立ての流れは次のページをご覧ください。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

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