なぜ遺言は必要なのでしょう?

遺言書とは、これまで築き上げてきた大切な財産を、あなたが亡くなった後、どのようにするか(誰がどのように分けるか)を、あなたが決められる唯一の方法です。

「遺言書を書くなんてまだまだ早い・・・」

「大した財産があるわけでもないし・・・」

「うちの身内は仲がよいし大丈夫だろう」という思いの一方で、

「遺言書さえ書いておいてくれればよかったのに・・・」ということが多々あります。


遺言書を書くメリット① 相続手続きをスムーズに行うことができます

通常、相続財産は、遺産分割協議を行って誰が何を取得するかを決めます。しかし、この協議は相続人全員の合意がなければ成立しません。 どんなに仲のよいご家族であっても、それぞれが置かれる環境や立場の変化によって、誰もが想像しえない相続争いに発展したり、長期化したりする可能性が多々あります。

遺言書があれば、原則として遺言書の記載通りに相続することになります。無用な争いを避け仲のよい家族はそのままの関係を保つことができるのであれば、これだけでも作成する価値があると思います。

遺言書に財産のことだけでなく、家族に対する思いや今後に対する希望を書き添えることで、家族があなたの死を乗り越えて前に進む手助けにもなるでしょう。 


遺言書を書くメリット② 自分の意思で財産の配分方法を決められる

相続手続きでは、亡くなったご本人の意思を重要視しますので、遺言書の内容にほぼ絶対的に拘束されます。
例えば、あなたの相続人が妻と妹だけの場合、自宅を妻だけに相続させたいならば、遺言書にその旨を記載すれば、妻だけに相続させることが可能です。
法律で定められた相続の割合でなくても自分の希望通りに財産を分配することが可能です。

財産の多い少ないがご自身の相続の際にもめる原因ではありません。ご自身の意思が遺されたご親族に伝わらないことがもめる原因なのです。

多くの方に遺言書の重要さを知っていただき、作成をおすすめいたしますが、特に以下のような境遇の場合は、遺言書の作成をおすすめいたします。


①子供のいない夫婦

相続人は配偶者と亡くなった方の父母、父母が亡くなっている場合は兄弟姉妹です。
父母は既に亡くなっている場合が多いため、配偶者は、被相続人の兄弟姉妹と遺産を相続することになり、もめることも多いようです。
もし、ここで遺言書がない場合、兄弟姉妹からの遺産の相続を主張され、遺産が自宅のみの場合は、泣く泣くそれを処分し、代金を分配するしかないなどということになりかねません。

 

②相続人の中に行方不明者がいる人

仮に行方不明者を除き、残った相続人だけで遺産分割協議を行いまとまったとしても、その遺産分割協議は認められず無効になります。遺産分割協議はあくまでも相続人全員の同意が必要です。


③事業を経営している人

跡継ぎとして事業を引き継ぐ方に事業用の資産を全て承継させたいところですが、これも、遺言書がなければ困難です。

 

④内縁の夫・妻など法定相続人以外にも承継させたい人 

事情があり、婚姻届を提出していない場合、法律上は婚姻関係にないので、相続権はありません。財産を承継させたい時には遺言による遺贈が必要となります。

 

⑤相続人がまったくいない人

相続人がまったくいなく、特別縁故者もいなければ、遺産は国のものになってしまいます。
遺言書を書くことによって、生前にお世話になった方や、介護が必要になった際に世話していただくことを前提に、世話をしてくれる方に遺産を遺贈されてはいかがでしょう。

 

⑥障がいのある子供がいる人

病気がちであったり、障がいのある子供の将来は心配です。親が一生面倒を看ることもできません。遺言書がなければ健康な子供もそうでない子供も同じ相続分となります。遺言書を書くことによって、障がいのある子供により多くの財産を相続させることができます。

 

⑦先妻の子供と後妻がいる人

先妻の子と後妻との間では、とかく感情的になりやすく、相続争いが起こる確率も高いといえます。争いを未然に防ぐために、遺言書をきちんと作成しておく必要性が特に強いでしょう。
  
 
⑧未認知の子供がいる人

婚姻関係にない相手との間に子供がいて、生前にどうしても認知できない事情がある場合は遺言によって認知することが可能です。

 

⑨お世話になった方に財産を残したい場合

例えば、あなたの子供の妻が、生前、身の回りのお世話をよくしてくれていたとしても、子供の妻はあなたから相続することはできません。
財産を残してあげたい時は、遺言書を書いておく必要があります。
子供が先に亡くなって、その後も子供の妻がお世話をしてくれている場合には余計に必要かもしれません。

15歳以上になれば誰でもいつでも遺言を書くことができますが、法的に整った遺言にするには、さまざまな条件をクリアしなければなりません。

  • 遺言は文字で書くのが原則です。映像や音声などで記録することはできません。
  • 夫婦や友人同士で共同して作成することもできず、必ずひとりひとりで作成します。
  • 証人が必要な遺言を作成する際は、証人の資格に注意する必要があります。相続人になる可能性の高い人(推定相続人)や直系血族、未成年者などは証人になれません。

主な遺言の種類は以下の3つです。


①自筆証書遺言

  • 本人が遺言の全文・日付・氏名を自筆で書いて押印したもの。
  • ワープロで作成し印字したものは認めらません。
  • 作成時点では遺言の内容が漏れることはありませんが、本人が亡くなった後に、家庭裁判所で検認という手続きが必要です。

②秘密証書遺言

  • 本人が公証役場に行って証書に遺言の内容を書き、署名押印した上で封を綴じ、同じ印鑑を使って封印します。
  • 公証人1人と証人2人の面前で、その封をした証書が自分の遺言であることを告げ、氏名と住所を述べます。
  • 公証人が封紙に必要事項を記入し、本人と証人が署名押印して完成です。
  • 作成時点では遺言の内容が漏れることはありませんが、本人が亡くなった後に、家庭裁判所で検認という手続きが必要です。

③公正証書遺言

  • 本人が公証人と証人2人以上の面前で遺言の内容を話すと、公証人が筆記します。
  • 公証人が書き留めた文章を本人と証人に読んだり閲覧させたりして内容が正確かどうかを確認し、本人と証人が署名押印します。
  • 最後に公証人が署名押印して完成です。
  • 公証役場へ行けない場合は自宅や病院などへ出張してもらうことも可能です。
  • 公正証書遺言は家庭裁判所での検認手続は不要です。

遺言で、相続人になるであろう人(推定相続人)から、相続権を剥奪しておくことも可能です。この方法を、「相続人の廃除」と言い、次のページをご覧ください。

病気や事故で重体に陥ってしまったなど、死亡の危急に迫った場合には、上記①〜③の遺言を行うことができないことがあります。このような際には、普通方式より簡易な特別方式の遺言が認められています。これは一般危急時遺言一般臨終遺言と呼ばれています。

  • 証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授します。
  • 口授を受けた証人がそれを筆記します。
  • 口授を受けた証人が筆記した内容を、遺言者及び他の証人に読み聞かせまたは閲覧させます。
  • 各証人が筆記の正確なことを承認した後、遺言書に署名し押印します。
  • 遺言者本人の署名・押印は不要です。
  • 遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求し、遺言の確認を得なければなりません。
  • 家庭裁判所は、遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができません。
  • 確認を得ても、家庭裁判所の検認は必要です。

※この遺言の方式は特殊なものなので、普通方式の遺言をすることができるようになった時から6か月間生存するときは効力を失います。

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