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平成3年の地方自治法の改正により、これまで任意の団体だった自治会、町内会等が不動産又は不動産に関する権利等を保有するため、市区町村長の認可を得ることにより、法律上の権利能力を有する法人としてみとめられるようになりました。
このように市区町村長の認可を受けた団体を「認可を受けた地縁による団体」いわゆる、認可地縁団体と呼びます。
先述のとおり、認可地縁団体になると、法人格が付与されるため、不動産の登記名義人となることができます。
例えば、町内会が不動産を取得した際に、町内会には法人格がないため、町内会名義で登記をすることができません。
そこで、便宜、町内会の代表者名義や構成員の個人の共有名義で登記をするしかありません。
この場合、あくまでも個人名義であるため、登記簿上、町内会の所有であることが分からないだけでなく、代表者が変わるたびに名義変更の登記が必要であったり、登記名義人である個人に相続が発生した場合、相続登記をしなければならないという状況になります。
一方、認可地縁団体であれば、法人格があるため、認可地縁団体名義で登記をすることが可能なため、一度町内会名義で登記をしてしまえば、代表者が変わった場合でも、登記名義まで変える必要はありません。
①その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
美化活動や防犯・防災活動など、一般的な自治会・町内会活動のことです。スポーツの推進のための会や婦人会など、特定の目的だけを行う団体は該当しません。また、現にその活動を行っていると認められるためには、過去2年以上の活動実績が必要とされています。
②その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
河川や道路などでその自治会や町内会の区域が分かるようになっていなければなりません。
③その区域に住所を有するすべての個人が構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
その区域に住所がある個人は誰でもこの自治会・町内会等に入ることができ、加入の申出があった場合にはそれを拒むことはできません。また、認可を受けるためには相当数の人が加入している必要があり、相当数とはその区域の全住民の過半数とされています。
④規約を定めていること。
規約には次の事項を定めなければなりません。
(1)目的:認可地縁団体としての権利能力の範囲が明確に分かるよう活動内容が具体的に定められている必要があります。
(2)名称
(3)区域
(4)主たる事務所の所在地:特に事務所を設けていない場合は、代表者の自宅や集会施設の所在地でもかまいません。
(5)構成員の資格に関する事項:区域内に住所を有する個人が、年齢、性別等を問わず、すべて地縁団体の構成員となり得ること及び正当な理由がない限り区域内に住所を有する個人の加入を拒んではならないことを定めていなければなりません。
(6)代表者に関する事項
(7)会議に関する事項
(8)資産に関する事項
①総会の開催
②書類の準備
【申請書以外の必要書類】
(1)規約
認可の要件に必要な事項がもれなく規定されているものが必要です。欠けている事項がある場合には、規約の改正が必要です。
(2)認可を申請することについて総会で議決したことを証する書面
総会の議事録の写しに、議長が原本と相違ない旨を記載したものでもかまいません。また、この議事録には、申請者を代表者とする旨の議決の内容が含まれていることが必要です。
(3)構成員の名簿
構成員全員の氏名及び住所が記入されているもの。
(4)保有資産目録又は保有予定資産目録
(5)活動状況報告書
活動日付、活動内容、参加者の概要等をできるだけ詳しく記載します。
(6)申請者が代表者であることを証する書面
代表者の就任承諾書等です。
この他にも地縁団体の区域を明確にした図面や、区域内の人口及び世帯数を記載した書面の提出が必要となる場合がありますので、事前に役所の担当窓口で相談をします。
③認可申請
④審査(認可・不認可)
⑤告示
⑥証明書の交付(地縁団体台帳の写し)
⑦不動産の名義変更登記
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