例えば、町内会が不動産を取得した際に、町内会には法人格がないため、町内会名義で登記をすることができません。

 そこで、便宜、町内会の代表者名義や構成員の個人の共有名義で登記をするしかありません。

 この場合、あくまでも個人名義であるため、登記簿上、町内会の所有であることが分からないだけでなく、代表者が変わるたびに名義変更の登記が必要であったり、登記名義人である個人に相続が発生した場合、相続登記をしなければならないという状況になります。

 一方、認可地縁団体であれば、法人格があるため、認可地縁団体名義で登記をすることが可能なため、一度町内会名義で登記をしてしまえば、代表者が変わった場合でも、登記名義まで変える必要はありません。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
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東京都行政書士会所属

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