〒111-0033 東京都台東区花川戸1-151フェスタ花川戸604
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「自己破産」とは、借金で苦しむ人々を救済し、経済的再起の機会を与えるために設けられた国の制度です。裁判所に申し立てし、審尋・免責許可というステップを踏んで借金を免除してもらいます。ただし、借金の帳消しだけでは、借り入れ先に不利益すぎますので、持っているプラスの財産を売り、そのお金分だけ、裁判所を通して公平に返済していくのです。全財産を売ってしまっては、生活の再建すらできませんので、テレビや冷蔵庫といった生活必需品などは処分の対象外です。
「全財産を持っていかれるのでは?」という誤解から、自己破産には暗く悪いイメージがありますが、一般的に知られている不利益はありません。借金の返済で頭がいっぱいになり、仕事も手に付かず、家庭も壊れてしまっては、これからの人生に灯りが見えません。誤解から自己破産を恐れ、借金返済のために新たに借金をしても、雪だるま式に借金が増えるだけで、減ることはなく、その場しのぎに過ぎません。
国が用意した「自己破産」という手続をきちんと理解して、なるべく早く、借金を返済するだけの今の生活から抜け出すしましょう。
自己破産の最大のメリットは、借金が帳消しになることですが、そのほかにも以下のようなメリットがあります。自己破産にはデメリットもありますので、手続きを開始する前に十分に理解しておき、不明点があれば、面談の際に司法書士に質問しましょう。
メリット
デメリット
※自己破産についてのよくあるご質問もご確認ください。
台東区・浅草の当事務所で司法書士との面談を終え、債務整理・自己破産の契約をされた後の手続きの流れは以下のとおりです。赤字の部分がみなさまにやっていただく部分です。
最初は任意整理と同じように進み、やはり返済が困難で自己破産が最適という判断をした場合だけ自己破産の手続きに移行します。多くの方が自己破産手続きには移行せず任意整理で借金問題を解決していますので、まずは、専門家に相談しましょう。
①債務整理契約当日、司法書士が業者に「受任通知」を送付します
②業者が開示した取引履歴の再計算をします
③債務整理や自己破産に必要な費用の分割払いをスタートします
④第1回目の進捗状況のご報告をします
⑤再計算した結果をもとに、債務整理の方針や業者との交渉方針を相談します
※任意整理手続きで問題ない場合は、そのまま、任意整理の手続きを進めます。
※自己破産手続きが最適という場合のみ、この後の手続きに進みます。
⑥過払い金があった場合は取り戻す交渉をします
⑦必要書類の収集し打ち合わせをします
⑧自己破産手続きの申立書を作成します
⑨地方裁判所に申し立てします(裁判所1回目)
⑩破産審尋(裁判所2回目)
⑪破産手続き開始決定
⑫免責審尋(裁判所3回目)
⑬免責許可決定
⑭官報公告
⑮免責の確定
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