Q.自己破産すると周囲の人に知られてしまいますか?A.自己破産したことを知られることはまずないと考えられます。自己破産しても、以下のような公的な書類に記載されることもありません。

  • 住民票
  • 戸籍
  • 運転免許証
  • 年金手帳
  • 健康保険証
  • パスポート

Q.自己破産すると新聞に載るのですか?
A.自己破産すると国が発行している「官報」という新聞のような出版物に住所と名前が掲載されます。官報は図書館などで閲覧することができますが、官報そのものを知らない方がほとんどですし、知っていても一度も見たことがない方が多いようです。

Q.自己破産すると選挙権はなくなりますか?A.選挙権は憲法で規定された国民の権利です。自己破産後も投票できます。

Q.自己破産したら海外旅行はできませんか?A.自己破産しても海外へ行くことができます。ただし、専門家に自己破産手続きを依頼してから裁判所での免責が確定するまでの間は避けた方がよいでしょう。自己破産手続きで、破産管財人が就く場合は許可が必要になります。

Q.親とか友人にはきちんと借りたお金を返せますか?

A.法律は、お金を貸しているどの人(債権者)にも公平であるという大原則にたって規定されているるため、例え親や友人でも、自己破産手続きが終わるまでは返済してはいけません。自己破産手続きが終わった後であれば、お金を渡すことは可能です。

Q.自己破産すると親や子供・配偶者が借金を払うのですか?
A.自己破産する方の家族が、借金を肩代わりすることはありません。ただし、家族が保証人になっている場合は支払義務があり、その義務は、本人の自己破産後も残ります。保証人がいる場合は、必ず、保証人と相談してから自己破産手続きに入ることをお勧めいたします。

Q.自己破産すると子供の学校に知られたり、進学や就職に影響がありますか?A.自己破産しても、子供の学校に知られることはまずないと思われます。進学や就職にも影響ないと思われます。金融機関への就職、公務員になる場合も同様です。

Q.将来、自分の家族が借り入れするとき、影響はありますか?A.自己破産するとブラックリストに掲載(個人信用情報機関に登録)。自己破産する本人のみが登録され、家族は登録されませんので、本人以外の家族の方が将来借り入れする際の審査にも影響はないと思われます。

Q.自己破産すると会社を解雇させられますか?A.自己破産を理由に会社が解雇することは不当解雇になります。また、勤務先の会社から借金をしていない限り、勤務先に知られることもまずないでしょう。

Q.勤務先から借金している場合は自己破産できませんか?A.勤務先もお金を貸している人(債権者)となり、他の債権者と公平に扱わなくてはなりません。したがって、専門家も裁判所も勤務先に連絡せざるを得ず、自己破産手続きの事実は知られることになります。勤務先から借金をしている場合は、ほかに方法がないか、まずは、専門家に相談しましょう。自己破産手続きをしようと思っている場合は、本人が直接勤務先に返済してしまうのは避けるべきです。債権者がみな公平であるという大原則に反してしまうからです。

Q.自己破産すると就職に影響ありますか?A.自己破産しても就職や転職に影響はないでしょう。就職活動中に就職を希望する会社が自己破産を知る機会もないでしょうし、調べるのも官報を当たるほかないので、難しいからです。

Q.自己破産すると、一生、お金を借りられませんか?
A.自己破産してから6〜7年がぎると、信用情報機関に掲載されていた情報が消え、再び、お金を借りられるようになると言われています。住宅ローンや自動車ローンも組むことが可能になるでしょう。

Q.賃貸アパートに住んでいますが、自己破産しても住み続けられますか?A.自己破産を理由に賃貸借契約を解除することができませんので、今のアパートに住み続けられます。大家さんや不動産会社が自己破産の事実を知る機会はほとんどないでしょう。ただし、自己破産後も家賃は今まで通り延滞せず払い続ける必要があります。光熱費なども同様です。

Q.住宅ローンの残った家があるのですが自己破産できますか?A.自己破産手続きをする場合、住宅は手放す必要があります。手続き開始前に自分で売却してしまうか、手続きの中で競売されたり、破産管財人が売却したりします。どうしても、住宅を手放したくない場合は、民事再生の手続きも検討しましょう。

※Q&Aは続きます。①任意整理、②過払い金返還請求、③自己破産、④民事再生、⑤相談・面談・費用、⑥会社の登記、⑦不動産登記、⑧相続・遺言、⑨その他のご質問

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東京司法書士会所属
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