Q.収入が減り,業者への返済が滞り、取り立てが厳しくなったのですが?
A.みなさまから債務整理のご依頼をお受けした後、司法書士が各業者に「受任通知」を送付することにより,業者の取り立ては止まります。

Q.借金は必ず減り,どのくらい減るのでしょうか?

A.利息制限法という法律の範囲内の利率で取引をしている業者の借金は減りません。10万円以上100万円未満の借金で,利率が18%以下の場合は法定内の利率です。これを超える高金利(例えば25%)で取引をしていた場合は,借金が減額できます。どのくらい借金が減るかは,おひとりおひとりの取引の内容(期間,利率,借入や返済の回数,その金額など)によって異なってきます。一般的には,取引期間が長く,金利が高いほど,借金が大きく減ります。

Q.任意整理をすると周囲の人に知られてしまいますか?

A.一般の方々が通常目にする住民票や戸籍謄本などに,任意整理の事実が記載されることはありません。勤務先に知られることもまずないと思われます。

Q.任意整理をすると家族に知られますか?借金は家族が肩代わりするのですか?

A.業者からの電話や郵便物は,原則,当事務所へ来ることになりますので,みなさまが秘密にしておけば,家族に知られることはまずありません。ただし,借金問題はみなさまおひとりの問題だけではなく,生活費など,家族全体の問題に発展する可能性もありますので,機会を設けてお話しされておくことをお勧めいたします。家族の協力があれば,問題も早く解決できるはずです。また,家族が保証人になっていない限り,業者が家族へ借金の支払いを求めることはありません。

Q.ブラックリストに載るとどのような影響がありますか?
A.ブラックリストとは、個人信用情報に延滞や債務整理といった情報が記録されることです。このような情報が記録されると,銀行や消費者金融業者から新たに借金ができない、クレジットカードを新規発行できない・更新できない、住宅や自動車のローンなどを組めないといった影響があります。なお、ブラックリストに記録されているる期間は約7年ほどと言われています。

Q.融資を受ける際に保証人を取られましたが影響はありますか?
A.任意整理や自己破産といった債務整理手続を行った場合は、業者からみなさまへの取り立ては止まりますが、代わりに業者は保証人に請求します。保証人がいる場合は,事前に保証人の方とよくご相談ください。保証人に十分な資力がない場合は、保証人の方も同時に債務整理を行うことを検討される方がよいでしょう。当事務所での面談に保証人の方と一緒にお越しいただいても結構です。

Q.裁判所から支払督促という書類が届きましたが、任意整理できますか?

A.支払督促が届いても任意整理は可能です。ただし、支払督促に対して督促異議というものを申し立てなければならないので、迅速な対応が必要です。支払督促を受け取ってしまったら、遅くても翌日には電話でご相談ください。

Q.任意整理をする業者を選ぶことはできますか?A.任意整理手続きの場合は,対象とする業者を選ぶことができます。保証人に迷惑をかけないように,保証人が付いている業者を対象から外したり,どうしても手放せない自動車のローン会社を対象から外すことが可能です。一方,個人民事再生や自己破産といった裁判所を通じた手続きの場合は,対象とする業者を選ぶことはできません。これは,法律はどの債権者にも公平という大原則があるからです。

Q.業者への返済も滞っているので、債務整理の費用が払えるでしょうか?
A.当事務所では債務整理手続きでは着手金をいただいておりませんので,初期費用ゼロでご依頼をお受けいたします。債務整理費用のお支払は,ご依頼いただいた翌月からの2〜4回程度の分割でのお支払いとなります。原則,費用の支払い期間は業者への返済はストップしますので,費用と返済の二重の負担はございません。費用はおひとりおひとり異なりますので,詳細はお問い合わせください。

※Q&Aは続きます。①任意整理、②過払い金返還請求、③自己破産、④民事再生、⑤相談・面談・費用、⑥会社の登記、⑦不動産登記、⑧相続・遺言、⑨その他のご質問

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
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