Q.今も返済を続けているけど、過払い金はあるのですか?
A.おひとりおひとりの今までの取引状況によって異なりますが、約8〜9年の継続した取引があると、既に借金の元本の返済は終わっていて、過払い金が発生している可能性が高くなります。
Q.既に返済は終わっているけど、過払い金はあるのですか?
A.既に完済している場合で、利息制限法で定められた利率以上の利息を払っていた場合は、取引期間を問わず過払い金が発生しています。
Q.完済した金融機関は銀行だけど、過払い金はあるのですか?
A.銀行は利息制限法で定められた利率での取引ですので、過払い金は発生していません。消費者金融業者やクレジットカード会社でキャッシング利用されていた場合は、過払い金が発生しています。
Q.昔ショッピングでリボ払していたカードがあるのですが、過払い金はありますか?
A.ショッピング利用分に関しては、利息制限法という法律は適用されませんので、過払い金は発生しません。ショッピングもキャッシングも1枚のカードで使っていた場合は、キャッシング分が利息制限法で定められた利率を超えた利率での取引であれば、過払い金があります。
Q.完済した業者に過払い金返還請求したらブラックリストに載りますか?
A.載らないとは言い切れませんが、載らないと考えてよいと思われます。 完済している場合は、貸金業者は利用者に対して債権(貸した金を返せという権利)をもっているわけではないので、ブラックリストに載せるべきではないので、貸金業者は慎重に対応でしょう。ただし、その業者の内部資料には「過払い金返還請求をした」という事実が残りますので、再度、その業者と取引するのは難しいかもしれません。
Q.貸金業者は過払い金を返してくれるのでしょうか?
A.過払い金返還請求は、貸金業者との交渉から始まります。業者ごとの体力によって対応はまちまちですが、裁判をしないで返してくれる業者は少なくなっています。したがって、裁判を起こして過払い金の返還を求めた方が、場合によっては早く解決できることもあります。当事務所は、みなさまのお気持ちを考慮して裁判をするかしないかを決めたいと思っておりますので、ご不安な点、ご不明な点は、遠慮なく、お問い合わせください。
Q.過払い金返還を裁判で求める場合、費用はいくらですか?
A.裁判所に納める収入印紙と切手代、司法書士の交通費などが実費としてかかります。そのほか、司法書士が裁判所に出頭した場合は日当が発生します。詳細は費用のご案内をご覧ください。
Q.過払い返還請求の裁判には、自分も出席しないといけませんか?
A.過払い金の額が140万円以下の場合は、司法書士が代理しますので、みなさまは出席する必要はありません。過払い金の額が140万円を超える場合は、みなさまに出席していただく可能性がございますが、もちろん、司法書士がサポートいたします。詳細は面談時にご説明いたします。
※Q&Aは続きます。①任意整理、②過払い金返還請求、③自己破産、④民事再生、⑤相談・面談・費用、⑥会社の登記、⑦不動産登記、⑧相続・遺言、⑨その他のご質問