会社法が施行後は、合同会社から株式会社への組織変更も、株式会社から合同会社への組織変更も認められるようになりました。

この制度により、現在の会社の解散・清算、新会社の設立という2つの手続きを取らずに、会社の同一性を保ったまま変更することができるようになりました。

合同会社から株式会社に組織変更するメリット

  • 株式会社の方が認知度が高い。
  • 株式会社と比べ合同会社の方が設立費用が安く済むため、合同会社として設立し、事業が軌道にのり始めたら株式会社に組織変更するという方もいらっしゃいます。

②株式会社から合同会社に組織変更するメリット

  • 有限責任性は維持しつつ、自由度の高い運営やシンプルな組織にすることができる。
  • 有名企業が合同会社へ組織変更しているケースも見受けられます。

合同会社を株式会社に変更する手続きの流れは以下のとおりです。

赤字で記載している部分がお客様にやっていただく部分、黒字部分が当事務所が行う部分です。

手続きに必要な書類は当事務所で作成いたしますのでご安心ください。


①まずは電話やフォームで相談

②株式会社への変更手続きの本申込み

  • 最新の会社の登記事項証明書(登記簿謄本)をFAXします。

③お見積書をお送りします

④組織変更計画の作成

  • 組織変更後の株式会社の商号、会社の目的、本店所在地、発行可能株式総数、役員、効力発生日等を定めます。

⑤株式会社の印鑑を作成します

  • 株式会社に変更する際に法務局に印鑑を登録する必要があります。
  • 会社の実印に加え、銀行印、角印の印鑑セットは、当事務所で作成することも可能です。

⑥総社員の同意

  • 効力発生日の前日までに組織変更計画について総社員の同意を得ます。

⑦債権者保護手続き

  • 官報公告及び知れている債権者への各別の催告を行います。
  • 債権者が異議を述べることができる期間は1 か月を下回ることはできません。
  • 官報公告の手続きは当事務所でも代行できます。

⑧登記申請をします

  • 効力発生日から2週間以内に申請します。

⑨登記完了後に書類をご返却します

  • 印鑑カード、印鑑証明書、登記事項証明書は1通ずつ取得いたします。
  • 登記申請に使用した書類などをご返却いたします。

株式会社を合同会社に変更する手続きの流れは以下のとおりです。

赤字で記載している部分がお客様にやっていただく部分、黒字部分が当事務所が行う部分です。

手続きに必要な書類は当事務所で作成いたしますのでご安心ください。


①まずは電話やフォームで相談

②株式会社への変更手続きの本申込み

  • 最新の会社の登記事項証明書(登記簿謄本)をFAXします。

③お見積書をお送りします

④組織変更計画の作成

  • 組織変更後の合同会社の商号、会社の目的、本店所在地、発行可能株式総数、役員、効力発生日等を定めます。

⑤合同会社の印鑑を作成します

  • 合同会社に変更する際に法務局に印鑑を登録する必要があります。
  • 会社の実印に加え、銀行印、角印の印鑑セットは、当事務所で作成することも可能です。

⑥組織変更計画書等の備置き・閲覧等の事前開示をします

  • 以下のうちいずれか早い日から効力発生日までの間組織変更計画等を本店に備え置きます。
  • 組織変更にかかる総株主の同意を得た日
  • 新株予約権買取請求に関する公告または通知のいずれか早い日
  • 債権者保護手続きに関する公告または催告のいずれか早い日

⑦総株主の同意

  • 効力発生日の前日までに組織変更計画について総株主の同意を得ます。

⑧債権者保護手続き

  • 官報公告及び知れている債権者への各別の催告を行います。
  • 債権者が異議を述べることができる期間は1 か月を下回ることはできません。
  • 官報公告の手続きは当事務所でも代行できます。

⑨株券提供公告をします(現に株券を発行している会社の場合)

  • 効力発生日の1ヵ月前までに株券提供公告と、株主に各別に通知します。
  • この期間は1か月を下回ることができません。

⑩新株予約権買取請求の手続きをします(新株予約権を発行している場合)

  • 効力発生日の20日前までに、新株予約権者に対して組織変更する旨を通知します。
  • この通知は公告をもって代えることができます。

⑪登記申請をします

  • 効力発生日から2週間以内に申請します。

⑫登記完了後に書類をご返却します

  • 印鑑カード、印鑑証明書、登記事項証明書は1通ずつ取得いたします。
  • 登記申請に使用した書類などをご返却いたします。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
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