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金銭の支払いを目的とする債務についての公正証書(金銭消費貸借契約書等)において、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている場合は、執行力を有します。「執行力」というのは、債務者が契約等で定めた約束に違反して債務を履行しなかった場合、債権者において強制執行することができる効力をいいます。この執行力を有する公正証書を、特に「執行証書」と言います。
執行力は、通常、裁判所に訴えを提起し、原告の請求を容認する勝訴判決が言い渡され、しかもその判決が確定しなければ発生しません。そのほか、裁判所において作成される和解調書や調停調書にも執行力が認められていますが、いずれにしても裁判所を経由しなければなりません。これに対して、執行証書を作成しておけば、裁判を経なくても迅速に執行力の付与を受けることができます。
債務者が公正証書に記載されたとおりに金銭の支払いをしない場合には、いくつかの手順を踏んで強制執行することができます。
支払が滞ってから、債務者に公正証書の謄本を郵送で送り、債務者が公正証書の内容を知りうる状態にすることを「特別送達」といいます。
一方、公正証書の作成時に送達を同時に行う、「公証人による交付送達」という方法もあります。これは、公正証書作成時に、債務者本人が公証役場に出頭したときに限り、公証人が債権者の面前で債務者に謄本を手渡しすることで、送達手続を終えたとみなすものです。
送達後に、公正証書に「執行文」の付与を受けます。執行文とは、公正証書正本の末尾に「債権者が債務者に対しこの証書により強制執行できる。」旨の文言のことです。公正証書の正本を所持する債権者が、原本を保存している公証役場に出向き、執行文の付与を請求します。その際、管轄を異にする数筆の不動産に強制執行する場合は、あらかじめ執行機関の数だけ執行文の付与を受ける必要がありますので、注意が必要です。
また、公正証書正本に債権者と記載された者以外の者が、執行文の付与の申立てをするときは、債権者の変更を証する書面を提出する必要があります。
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