金銭の支払いを目的とする債務についての公正証書(金銭消費貸借契約書等)において、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている場合は、執行力を有します。「執行力」というのは、債務者が契約等で定めた約束に違反して債務を履行しなかった場合、債権者において強制執行することができる効力をいいます。この執行力を有する公正証書を、特に「執行証書」と言います。

執行力は、通常、裁判所に訴えを提起し、原告の請求を容認する勝訴判決が言い渡され、しかもその判決が確定しなければ発生しません。そのほか、裁判所において作成される和解調書や調停調書にも執行力が認められていますが、いずれにしても裁判所を経由しなければなりません。これに対して、執行証書を作成しておけば、裁判を経なくても迅速に執行力の付与を受けることができます。

債務者が公正証書に記載されたとおりに金銭の支払いをしない場合には、いくつかの手順を踏んで強制執行することができます。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
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