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保佐制度は、以下のような場合に利用できる類型です。
支援する人は「保佐人」とよばれ、民法第13条第1項に決められている次の行為については、保佐人の同意を得ることが必要となり、同意を得ないでした行為は、保佐人が後から取り消すことができます。
家庭裁判所の審判によって、同意権・取消権の範囲を広げたり、ご本人が選択した特定の法律行為に保佐人に代理権を与えることもできます。代理権が与えられた法律行為は、原則、保佐人がご本人に代わってすることとなります。
保佐人の監督や報酬は、成年後見人とほぼ同様です。
成年後見等の申立ての流れは次のページをご覧ください。
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