保佐制度は、以下のような場合に利用できる類型です。

  • ご本人は日常生活に必要な買い物などはおひとりでできるが、不動産の売却や賃貸借、自動車の購入、金銭の貸借など、重要な財産行為はおひとりではできないというように、判断能力が著しく不十分な場合。

支援する人は「保佐人」とよばれ、民法第13条第1項に決められている次の行為については、保佐人の同意を得ることが必要となり、同意を得ないでした行為は、保佐人が後から取り消すことができます。

  1. 貸金の元本の返済を受けたり、預貯金の払戻しを受けたりすること。
  2. 金銭を借り入れたり、保証人になること。
  3. 不動産などの重要な財産を、手に入れたり、手放したりすること。
  4. 民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
  5. 贈与すること。
  6. 和解・仲裁合意をすること。
  7. 相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
  8. 贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること。
  9. 新築・改築・増築や大修繕をすること。
  10. 一定の期間を超える賃貸借契約をすること。

家庭裁判所の審判によって、同意権・取消権の範囲を広げたり、ご本人が選択した特定の法律行為に保佐人に代理権を与えることもできます。代理権が与えられた法律行為は、原則、保佐人がご本人に代わってすることとなります。

保佐人の監督や報酬は、成年後見人とほぼ同様です。

成年後見等の申立ての流れは次のページをご覧ください。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
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