〒111-0033 東京都台東区花川戸1-151フェスタ花川戸604
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ご自宅を購入する際に住宅ローンを組むと、ほとんどのケースで、その土地と建物に「抵当権」という担保を取られます。万が一、住宅ローンの返済が行き詰ってしまった場合、金融機関が住宅を競売にかけて、その売却益から住宅ローンの返済に充てるためです。
住宅ローンを完済すれば、金融機関との間にお金の貸し借りの関係がなくなりますので、その抵当権もなくなりますが、不動産登記上は、金融機関と住宅の所有者が一緒に抵当権を消すための登記申請手続きをしないと消えません。
抵当権抹消手続きを放置した場合のデメリット
当事務所では、お客様の手間を最小限にして、抵当権がきちんと消えるまで完全にサポートいたしますので、お気軽に無料電話相談でお問合わせください。
抵当権抹消の手続きの流れは以下のとおりです。赤字で記載している部分がお客様にやっていただく部分、黒字部分は、当事務所が行う部分です。
①無料電話相談・無料相談フォームでお問合わせ
②費用のお見積もり
③ご納得いただいた後、抵当権抹消手続きの本申込み
④請求書をお送りします
⑤抵当権抹消のための作業をします
⑥住宅所在地の管轄法務局へ登記申請します
⑦登記完了後、各種書類を取得し、書類をお届けします
抵当権抹消の登記申請に必要な書類は以下のとおりで、原則、金融機関から交付されるばかりです。お客様のお名前やご住所に変更があった場合は、お客様ご自身で取得していただく書類があります。
①抵当権設定契約書
②登記識別情報
③解除証書
④代表者事項証明書
⑤金融機関からの委任状
⑥写真付きの身分証明書
⑦住民票・戸籍謄本
⑧認印
※①〜⑤は金融機関から住宅ローン完済時に交付されます。その際に司法書士が同行して書類を確認することも可能です(詳細はお問合せください)
※金融機関が合併したり、会社名が変わっている場合は、上記以外の書類も交付されます。
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