ご自宅を購入する際に住宅ローンを組むと、ほとんどのケースで、その土地と建物に「抵当権」という担保を取られます。万が一、住宅ローンの返済が行き詰ってしまった場合、金融機関が住宅を競売にかけて、その売却益から住宅ローンの返済に充てるためです。
住宅ローンを完済すれば、金融機関との間にお金の貸し借りの関係がなくなりますので、その抵当権もなくなりますが、不動産登記上は、金融機関と住宅の所有者が一緒に抵当権を消すための登記申請手続きをしないと消えません。

抵当権抹消手続きを放置した場合のデメリット

  • 住宅の所有者に相続が発生し権利関係が複雑になる
  • 金融機関が合併したり、会社名が変わったりして、手続きが面倒になる
  • 住み替え時に住宅を売却するのに手間取る
  • 新たに融資を受ける際に審査に通らない可能性がある
  • 金融機関から交付される書類にも有効期間がある

当事務所では、お客様の手間を最小限にして、抵当権がきちんと消えるまで完全にサポートいたしますので、お気軽に無料電話相談でお問合わせください。

抵当権抹消の手続きの流れは以下のとおりです。赤字で記載している部分がお客様にやっていただく部分、黒字部分は、当事務所が行う部分です。

①無料電話相談・無料相談フォームでお問合わせ

  • 対象となる住宅の住所、金融機関、完済予定日などをお聞きします。
  • 住宅購入時から氏名や住所の変更があった場合は、それらの変更登記も必要となります。

②費用のお見積もり

  • 不動産の数、管轄法務局の数などよって変動します。
  • 氏名や住所の変更があった場合は、その登記申請分もお見積いたします。
  • 費用の概算は、費用のご案内ページをご覧ください。

③ご納得いただいた後、抵当権抹消手続きの本申込み

④請求書をお送りします

⑤抵当権抹消のための作業をします

  • 委任状に署名・押印します。当事務所でもお客様のご自宅でも郵送でも結構です。
  • 必要書類とご本人確認を司法書士がします。
  • 費用の振り込みをお願いします。

⑥住宅所在地の管轄法務局へ登記申請します

⑦登記完了後、各種書類を取得し、書類をお届けします

  • 登記申請に使用した書類のほか、登記簿謄本(登記事項証明書)もお届けいたします。
  • 抵当権抹消登記の場合は、登記が完了した後に新しく登記識別情報は通知されません。

抵当権抹消の登記申請に必要な書類は以下のとおりで、原則、金融機関から交付されるばかりです。お客様のお名前やご住所に変更があった場合は、お客様ご自身で取得していただく書類があります。

①抵当権設定契約書

  • 金融機関によって名称は異なり、住宅ローンを組んだ時の契約書の原本です。
  • 住宅ローンを組んだ時期によっては、法務局の赤い大きな印鑑が押されています。

②登記識別情報

  • 住宅ローンを組んだ時期によってはない場合もあります。
  • パスワードをシールで隠してありますが、このシールは剥がさないでください。

③解除証書

  • 金融機関によって名称は異なり、上記の抵当権設定契約書に小さな紙を貼り付けてあるだけの金融機関もあります。

④代表者事項証明書

⑤金融機関からの委任状

⑥写真付きの身分証明書

  • 法律や司法書士の規則により、ご本人確認手続きが厳格になっておりますので、ご協力お願いいたします。

⑦住民票・戸籍謄本

  • お客様の住所や氏名に変更がある場合のみ必要となります。

⑧認印

  • 司法書士への委任状の押印に必要です。

※①〜⑤は金融機関から住宅ローン完済時に交付されます。その際に司法書士が同行して書類を確認することも可能です(詳細はお問合せください)
※金融機関が合併したり、会社名が変わっている場合は、上記以外の書類も交付されます。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

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