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ご自宅を購入する際に住宅ローンを組むと、ほとんどのケースで、その土地と建物に「抵当権」という担保を取られます。万が一、住宅ローンの返済が行き詰ってしまった場合、金融機関が住宅を競売にかけて、その売却益から住宅ローンの返済に充てるためです。
住宅ローンを完済すれば、金融機関との間にお金の貸し借りの関係がなくなりますので、その抵当権もなくなりますが、不動産登記上は、金融機関と住宅の所有者が一緒に抵当権を消すための登記申請手続きをしないと消えません。
抵当権抹消手続きを放置した場合のデメリット
当事務所では、お客様の手間を最小限にして、抵当権がきちんと消えるまで完全にサポートいたしますので、お気軽に無料電話相談でお問合わせください。
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台東区・墨田区の司法書士・行政書士事務所です。遺言、相続、成年後見、会社設立、古物商・宅建業許認可、ローン借り換え、抵当権抹消、債務整理など司法書士・行政書士がご相談にのります。浅草駅徒歩2分と便利です。
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