ご自宅を購入する際に住宅ローンを組むと、ほとんどのケースで、その土地と建物に「抵当権」という担保を取られます。万が一、住宅ローンの返済が行き詰ってしまった場合、金融機関が住宅を競売にかけて、その売却益から住宅ローンの返済に充てるためです。
住宅ローンを完済すれば、金融機関との間にお金の貸し借りの関係がなくなりますので、その抵当権もなくなりますが、不動産登記上は、金融機関と住宅の所有者が一緒に抵当権を消すための登記申請手続きをしないと消えません。

抵当権抹消手続きを放置した場合のデメリット

  • 住宅の所有者に相続が発生し権利関係が複雑になる
  • 金融機関が合併したり、会社名が変わったりして、手続きが面倒になる
  • 住み替え時に住宅を売却するのに手間取る
  • 新たに融資を受ける際に審査に通らない可能性がある
  • 金融機関から交付される書類にも有効期間がある

当事務所では、お客様の手間を最小限にして、抵当権がきちんと消えるまで完全にサポートいたしますので、お気軽に無料電話相談でお問合わせください。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

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