休眠している株式会社や撤退する事業を扱っている株式会社を閉鎖するには、株式会社の解散・清算という手続きをする必要があります。

合名会社と合資会社の解散・清算の手続きは異なります。


◆解散

まず、株主総会の特別決議によって会社を解散させ、営業活動を中止します。営業活動をしない状態になりますので取締役や代表取締役は退任し、代わりに、会社の清算事務を行う清算人を選任します。この時点では、会社は清算の目的の範囲内で存続しています。

◆清算

清算には会社が解散し清算手続きに入ったことを債権者に知らせる必要があります。これは、官報公告と個別催告の2つの方法で行い、債権者保護手続きといいます。この期間は最低2か月以上必要です。

債権者保護手続き期間経過後、売掛金などは回収し、債務は弁済し、残余財産があれば株主に分配し、清算を結了します。


◆手続きの流れ

①まずは電話やフォームで相談

  • 会社の解散・清算の仕方など、無料電話相談や無料相談フォームでお気軽にお問合せください。 最新の会社の登記簿謄本や定款をFAX・メールでお送りください。
  • 解散しようとする会社の債権債務関係や、解散・清算の希望日などの事情をお伺いして、解散から清算までのスケジュールなどを調整します。

②株主総会で解散の決議をします

  • 会社を解散するには株主総会の特別決議を経る必要がございます。
  • 同時に清算人及び代表清算人を選任します。

③解散と清算人就任の登記申請をします

  • 申請には登記申請書・株主総会議事録・就任承諾書・OCR用紙・委任状等が必要です。
  • 必要書類は当事務所が作成いたしますのでご安心ください。
  • 代表清算人の印鑑を届け出る必要がありますが、以前の印鑑をそのまま使用し続けることも可能です。
  • 解散後、本店所在地では2週間以内、支店所在地では3週間以内に申請します。

④債権者保護手続きをします

  • 解散したこと、異議がある債権者は2か月以内に申し出ることなどを、官報に公告するとともに、知れている債権者には個別に通知します。
  • 官報公告の手続きは当事務所でも代行できます。

⑤債権の回収、債務の弁済、残余財産の分配等をします

  • ④の期間経過後に、売掛金などの債権は回収し、借金などの債務は弁済し、残余財産がある場合は株主に分配します。

⑥株主総会で承認をいただきます

  • 清算事務がすべて終了したあと、決算報告を株主総会で承認していただきます。

⑦清算結了の登記申請をします

  • 申請には登記申請書・株主総会議事録・清算事務報告・OCR用紙・委任状等が必要です。
  • 必要書類は当事務所が作成いたしますのでご安心ください。
  • 決算報告の承認後、本店所在地では2週間以内、支店所在地では3週間以内に申請します。

⑧登記完了後に書類をご返却します

  • 会社謄本や登記申請に使用した書類などをご返却いたします。

※上記のほかに、税務に関する作業がございます。複雑な点もございますので、税理士のお知り合いがいらっしゃらない場合は、ご紹介も可能です。


◆費用

会社の解散、清算人の就任、清算結了に必要な費用は以下のとおりです。事前にお見積りさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

費用の内容  額  備考 
登録免許税  41,000円  解散30,000円、清算人9,000円、清算結了2,000円。 
登記事項証明書  2,000円  解散登記後及び清算結了登記後に1通ずつ取得。
印鑑証明書  500円  代表清算人の印鑑証明書。1通分。
官報公告費用  35,000円 

概算。行数によって異なります。 

交通費・通信費  実費   
司法書士報酬  お問合せ  書類の作成内容により異なります。 

※登録免許税、登記事項証明書・印鑑証明書取得の公的費用は上記のとおりです。

※実費分と司法書士報酬はお問合せください。

株主総会の決議で解散し清算中の会社でも、再度、株主総会で決議すれば、解散時の状態に戻ることができます。これを「継続」といいます。


◆手続きの流れ

①まずは電話やフォームで相談

  • 会社の継続の仕方など、無料電話相談や無料相談フォームでお気軽にお問合せください。 最新の会社の登記簿謄本や定款をFAX・メールでお送りください。
  • その後の手続きの流れについては、後日、記事をアップいたします。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
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東京都行政書士会所属

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