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休眠している株式会社や撤退する事業を扱っている株式会社を閉鎖するには、株式会社の解散・清算という手続きをする必要があります。
※合名会社と合資会社の解散・清算の手続きは異なります。
◆解散
まず、株主総会の特別決議によって会社を解散させ、営業活動を中止します。営業活動をしない状態になりますので取締役や代表取締役は退任し、代わりに、会社の清算事務を行う清算人を選任します。この時点では、会社は清算の目的の範囲内で存続しています。
◆清算
清算には会社が解散し清算手続きに入ったことを債権者に知らせる必要があります。これは、官報公告と個別催告の2つの方法で行い、債権者保護手続きといいます。この期間は最低2か月以上必要です。
債権者保護手続き期間経過後、売掛金などは回収し、債務は弁済し、残余財産があれば株主に分配し、清算を結了します。
①まずは電話やフォームで相談
②株主総会で解散の決議をします
③解散と清算人就任の登記申請をします
④債権者保護手続きをします
⑤債権の回収、債務の弁済、残余財産の分配等をします
⑥株主総会で承認をいただきます
⑦清算結了の登記申請をします
⑧登記完了後に書類をご返却します
※上記のほかに、税務に関する作業がございます。複雑な点もございますので、税理士のお知り合いがいらっしゃらない場合は、ご紹介も可能です。
◆費用
会社の解散、清算人の就任、清算結了に必要な費用は以下のとおりです。事前にお見積りさせていただきますので、お気軽にお問合せください。
費用の内容 | 額 | 備考 |
登録免許税 | 41,000円 | 解散30,000円、清算人9,000円、清算結了2,000円。 |
登記事項証明書 | 2,000円 | 解散登記後及び清算結了登記後に1通ずつ取得。 |
印鑑証明書 | 500円 | 代表清算人の印鑑証明書。1通分。 |
官報公告費用 | 35,000円 | 概算。行数によって異なります。 |
交通費・通信費 | 実費 | |
司法書士報酬 | お問合せ | 書類の作成内容により異なります。 |
※登録免許税、登記事項証明書・印鑑証明書取得の公的費用は上記のとおりです。
※実費分と司法書士報酬はお問合せください。
株主総会の決議で解散し清算中の会社でも、再度、株主総会で決議すれば、解散時の状態に戻ることができます。これを「継続」といいます。
◆手続きの流れ
①まずは電話やフォームで相談
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