合名会社・合資会社が解散し、法定清算する場合の手続きの流れは以下のとおりです。

①まずは電話やフォームで相談

  • 合名会社・合資会社の解散・清算の仕方など、無料電話相談や無料相談フォームでお気軽にお問合せください。 最新の会社の登記簿謄本や定款をFAX・メールでお送りください。
  • 解散しようとする会社の債権債務関係や、解散・清算の希望日などの事情をお伺いして、解散から清算までのスケジュールなどを調整します。

②すべての社員で解散することに同意します

  • 総社員の同意により解散した場合で、任意清算を行わない場合は法定清算となります。
  • 総社員の同意以外でも、定款で定めた存続期間の満了、定款で定めた解散事由の発生、社員が欠けた場合などでも法定清算となります。

③清算人・代表清算人を選任します

  • 定款の定めや、業務執行社員の過半数の同意によって清算人や代表清算人を選任します。
  • 上記の者がいないときは業務執行社員が清算人となります
  • 業務執行社員もいないときや、社員が欠けたために解散した場合には裁判所が清算人を選任します。
  • 代表清算人を定めない場合は各自が代表清算人となります。

④解散と清算人就任の登記申請をします

  • 登記申請に必要な書類は当事務所が作成いたしますのでご安心ください。
  • 代表清算人の印鑑を届け出る必要がありますが、以前の印鑑をそのまま使用し続けることも可能です。
  • 解散後、本店所在地では2週間以内、支店所在地では3週間以内に申請します。
  • 社員が欠けたことにより解散した場合は、社員の退社の登記も申請します。

⑤財産目録及び貸借対照表を作成します

  • 清算人の就任後遅滞なく作成し、作成後、社員に通知します。

⑥債権の回収、債務の弁済、残余財産の分配等をします

  • 債務の弁済後でなければ残余財産の分配をすることはできません。
  • 社員は解散の登記をした後5年以内に請求又は請求の予告をした債権者に対しては責任を負い続けることになります。

⑦総社員の承認を受けます

  • 清算事務が終了したときは、遅滞なく、清算に係る計算をして、総社員の承認を受けなければなりません。

⑧清算結了の登記申請をします

  • 登記申請に必要な書類は当事務所が作成いたしますのでご安心ください。
  • 総社員の承認後、本店所在地では2週間以内、支店所在地では3週間以内に申請します。

⑨登記完了後に書類をご返却します

  • 会社謄本や登記申請に使用した書類などをご返却いたします。

※上記のほかに、税務に関する作業がございます。複雑な点もございますので、税理士のお知り合いがいらっしゃらない場合は、ご紹介も可能です。

合名会社・合資会社が解散し、任意清算する場合の手続きの流れは以下のとおりです。

①まずは電話やフォームで相談

  • 合名会社・合資会社の解散・清算の仕方など、無料電話相談や無料相談フォームでお気軽にお問合せください。 最新の会社の登記簿謄本や定款をFAX・メールでお送りください。
  • 解散しようとする会社の債権債務関係や、解散・清算の希望日などの事情をお伺いして、解散から清算までのスケジュールなどを調整します。

②すべての社員で解散することに同意します

  • 定款で定めた存続期間の満了、定款で定めた解散事由の発生、総社員の同意により解散した場合にのみ任意清算は可能となります。
  • 総社員の同意で解散しても、任意清算することを決めなかった場合は、法定清算となります。

③解散の登記申請をします

  • 登記申請に必要な書類は当事務所が作成いたしますのでご安心ください。
  • 解散後、本店所在地では2週間以内、支店所在地では3週間以内に申請します。

④財産目録及び貸借対照表を作成します

  • 解散の日(解散後に会社財産の処分方法を定めた場合には、その日)から2週間以内に作成します。

⑤債権者保護手続きをします

  • 解散の日(解散後に会社財産の処分方法を定めた場合には、その日)から2週間以内に債権者保護手続きを行います。
  • 定款又は総社員の同意による会社財産の処分方法に従い清算をする旨、一定の期間内に異議を述べることができる旨を官報に公告し、知れている債権者に個別に催告します。
  • 異議を述べることができる期間は1か月を下ることができません。
  • 異議を述べた債権者に対しては弁済し、若しくは相当の担保を提供等の措置をする必要があります。
  • 官報公告の手続きは当事務所でも代行できます。

⑥債権の回収、債務の弁済、残余財産の分配等をします

  • 定款又は総社員の同意による会社財産の処分方法に従い、債権の回収、債務の弁済、残余財産の分配等をします。
  • 社員は解散の登記をした後5年以内に請求又は請求の予告をした債権者に対しては責任を負い続けることになります。

⑦清算結了の登記申請をします

  • 登記申請に必要な書類は当事務所が作成いたしますのでご安心ください。
  • 財産の処分完了後、本店所在地では2週間以内、支店所在地では3週間以内に申請します。

⑧登記完了後に書類をご返却します

  • 会社謄本や登記申請に使用した書類などをご返却いたします。

※上記のほかに、税務に関する作業がございます。複雑な点もございますので、税理士のお知り合いがいらっしゃらない場合は、ご紹介も可能です。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
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東京都行政書士会所属

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