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吸収合併は、2つ以上の会社が契約を締結して行う行為で、当事会社の一方が他の会社の権利義務の全部を承継し、当事会社のもう一方が清算手続きを経ずに解散します。
権利義務を承継する会社を「存続会社」、解散する会社を「消滅会社」などと呼びます。
吸収合併の効力は、吸収合併契約において定められた効力発生日に生じますが、吸収合併消滅会社の合併による解散は、その登記をしなければ第三者に対抗することができず、効力発生日より2週間以内に存続会社については合併による変更登記を、消滅会社については解散の登記をする必要があります。
また、吸収合併はあらゆる種類の会社同士(合名会社・合資会社・合同会社・株式会社)ですることができます。
ここでは、手続きの流れを存続会社と消滅会社に分けて簡単にご説明します。
吸収合併における存続会社の手続きの流れは以下のとおりです。赤字で記載している部分がお客様にやっていただく部分、黒字部分が当事務所が行う部分です。
◆手続きの流れ
①まずは電話やフォームで相談
②事前準備
③取締役会による合併する旨の決議
④合併契約の締結(会社法749条)
⑤合併契約書等の備置き・閲覧等(事前開示)(会社法794条)
⑥株主総会での承認(会社法795条)
⑦反対株主への株式買取請求の通知または公告(会社法797条)
⑧債権者保護手続き(会社法799条)
⑨効力発生日(会社法750条第1項)
⑩登記申請(会社法750条第2項)
⑪事後開示(会社法801条)
⑫登記完了後に書類をご返却します
※⑥⑦⑧は同時に進行できます。
吸収合併における消滅会社の手続きの流れは以下のとおりです。赤字で記載している部分がお客様にやっていただく部分、黒字部分が当事務所が行う部分です。
◆手続きの流れ
①まずは電話やフォームで相談
②事前準備
③取締役会による合併する旨の決議
④合併契約の締結(会社法749条)
⑤合併契約書等の備置き・閲覧等(事前開示)(会社法782条)
(ア)株主総会の2週間前の日
(イ)反対株主に対する株式買取請求の通知または公告の日のいずれか早い日
(ウ)新株予約権者に対する買取請求の通知または公告の日のいずれか早い日
(エ)債権者保護手続きに関する通知または公告の日のいずれか早い日
⑥株主総会での承認(会社法783条)
⑦反対株主への株式買取請求の通知または公告(会社法785条)
(ア)株主総会で合併に反対した株主
(イ)株主総会において議決権を行使することができない株主
(ウ)株主総会の決議を要しない場合にはすべての株主
⑧債権者保護手続き(会社法789条)
⑨株券提供公告及び通知(会社法219条)
⑩効力発生日(会社法750条第1項)
⑪登記申請(会社法750条第2項)
⑫登記完了後に書類をご返却します
※⑥⑦⑧⑨は同時に進行できます。
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