〒111-0033 東京都台東区花川戸1-151フェスタ花川戸604
営業時間 | 10:00~20:00(平日) 要予約(土・休日) |
---|
合同会社の資本金の額を増加させるには次の方法があります。
①社員が出資した場合
(1)新たな出資により新社員が加入する場合
(2)既存の社員の出資の価額の増加
②会社が社員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上することと定めた場合
③会社が資本剰余金の額の全部又は一部を資本金の額とするものと定めた場合
①社員が出資した場合
(1)新たな出資により新社員が加入する場合
総社員の同意(定款に別段の定めがある場合を除く)により、新たな出資をする新社員に関する定款規定の変更をしたときに、増資の効力が生じます。
新たに社員になる者が、定款変更時に出資に関する払込みや給付の全部又は一部を履行していないときは、その者は、その払込みや給付を完了したときに社員となります。
社員が出資の履行をした場合、合同会社の資本金の額は、その出資により払込み・給付された財産の額の範囲内で、合同会社が計上するものと定めた額の資本金が増加します。
(2)既存の社員の出資の価額の増加
総社員の同意(定款に別段の定めがある場合を除く)により、既存社員の出資の価額を増加する定款変更をすることができます。
その既存社員が増加分の出資に関する払込みや給付を完了したときに、増資の効力が生じます。
社員が出資の履行をした場合、上記(1)と同様に、合同会社の資本金の額は、その出資により払込み・給付された財産の額の範囲内で、合同会社が計上するものと定めた額の資本金が増加します。
②会社が社員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上することと定めた場合
合資会社の無限責任社員が退社することにより、合資会社から合同会社への種類変更が擬制された場合などに発生する社員の出資の価額のうち未履行部分について、出資履行請求権を資産計上することにより、資本金を増加させることができますが、この形式は特殊なケースです。
この場合は、業務執行社員の過半数の一致により、その出資履行請求権の価額の範囲内で、資本金として計上すべき額を決定します。
資産計上に係る出資履行請求権の価額は、定款で定めた価額が基準になります。
③会社が資本剰余金の額の全部又は一部を資本金の額とするものと定めた場合
業務執行社員の過半数の一致により、いつでも資本剰余金を資本金に組み入れることができます。
受付時間:10:00~20:00(平日)
要予約(土・休日)
台東区・墨田区の司法書士・行政書士事務所です。遺言、相続、成年後見、会社設立、古物商・宅建業許認可、ローン借り換え、抵当権抹消、債務整理など司法書士・行政書士がご相談にのります。浅草駅徒歩2分と便利です。
◆ご相談無料&着手金0円
◆相続に関する複雑な手続きをお任せください
◆会社設立は登記申請まで代理します
◆過払い金を取り戻し借金を減らす交渉をします
遺言・相続・会社設立・債務整理の専門家
男性司法書士と女性司法書士がお伺いします
銀座線・都営浅草線・東武線・つくばエクスプレス利用
対応エリア | 東京都台東区、墨田区、葛飾区、荒川区、足立区、江東区、江戸川区、埼玉県八潮市、草加市、越谷市、三郷市、吉川市といった東武伊勢崎線やつくばエクスプレス沿線、京成線沿線の千葉県市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、白井市 |
---|
お問合せ