被相続人は、相続財産の一定割合を侵害する財産の処分(遺贈や贈与)は制限されています。この相続財産の一定割合を遺留分といい、相続人はその遺留分を取得することができます。

①遺留分のある相続人

  • 兄弟姉妹以外の相続人と、その代襲相続人。
  • 被相続人から廃除された相続人には遺留分もありません。

②遺留分の放棄

  • 遺留分は放棄することもできます。
  • 相続開始前に放棄する場合は家庭裁判所の許可が必要です。
  • 許可の審判では、放棄者の意思の確認と、放棄に合理的な理由があるかも判断されます。

③遺留分の割合

  • 相続人が直系尊属のみの場合は相続財産の3分の1。
  • 相続人が直系存続のみの場合以外は相続財産の2分の1。
  • 遺留分権利者が複数いる場合は、各人の遺留分は法定相続分の割合により決定されるます。

④遺留分の算定方法

  • 基礎となる相続財産に、③の遺留分の割合をかけることで、各人の個別的遺留分額を算定できます。
  • 基礎財産額は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額に、以下の(ア)から(エ)を加え、相続債務の全額を減じた額です。

(ア)相続開始前1年間にされた贈与

(イ)当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与

(ウ)特別受益としての贈与

(エ)不相当な対価でされた有償行為

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遺留分を侵害する処分がされてしまった場合、相続人は遺留分減殺請求権を行使して、侵害された財産の回復を図ることができます。

①遺留分減殺請求

  • 遺贈や贈与が遺留分を侵害しているかどうかは、各人の個別的遺留分額から相続できる積極財産額、遺贈または贈与を受けた額を控除し、相続債務の負担額(法定相続分率による)を加算して判断します。
  • 遺留分減殺請求は、訴えによることも、裁判外によることも可能です。
  • 相続放棄、遺留分の放棄をした者は遺留分減殺請求権を行使できません。
  • 遺留分減殺請求は、権利者が相続開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年、相続開始から10年以内にすることを要します。
  • 遺留分減殺請求権を行使することにより、遺留分を保全するのに必要な限度で現物の返還あるいは価額が弁償されます。

②減殺する順序

  • 減殺の対象となる遺贈等が複数ある場合は減殺する順序が決まっています。

(ア)遺贈と贈与がある場合:まず遺贈を減殺し、それでも足りない場合に贈与を減殺します。
(イ)遺贈が数個ある場合:各遺贈の価額の割合に応じて減殺します。

※遺言に別段の意思表示がある場合はそれに従います。

(ウ)贈与が数個ある場合:新しい贈与(相続開始時に近いもの)を先に減殺し、それでも足りない場合は古い贈与を減殺していきます。

※贈与が同時に行われた場合は、その価額の割合に応じて減殺します。

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東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
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