亡くなった方(被相続人)の財産を相続する家族や親族が相続人というわけですが、誰が相続人であるかは「民法」という法律で決められています。遺言書に記載がなかったり、亡くなった時点で贈与しますという死因贈与契約を結んでいなければ、相続人以外が相続することはありません。


◆相続人の種類

①配偶者

  • 配偶者は常に相続人になります。内縁の妻は相続人になれません。

②子

  • 第1順位の相続人です。養子も含みます。
  • 子が既に亡くなっている場合は、子の子(孫)が代わりに相続人になり「代襲相続」と言います。孫も亡くなっている場合は、さらにその子になります。

③直系尊属

  • 子がいない場合、亡くなった方の父母や祖父母などが第2順位の相続人になります。
  • ただし、被相続人と最も近い親等の方だけが相続人になります(父親と祖母が存命の場合は父親のみ)。

④兄弟姉妹

  • 子も直系尊属もいない場合のみ、兄弟姉妹が第3順位の相続人になります。
  • 兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代襲して相続人になります。
  • ただし、甥・姪も亡くなっている場合は、さらにその子には代襲しません。

◆相続人のパターン

上記の結果を考慮すると次のようなパターンになります。

  • 配偶者と子:最も多いと思われます。子には養子や代襲相続人も含みます。
  • 配偶者と親:子がいない場合。両親が亡くなっている場合は祖父母になります。
  • 配偶者と兄弟姉妹:子も直系尊属もいない場合。兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪も含みます。
  • 配偶者のみ:子も直系尊属も兄弟姉妹もいない場合。
  • 子のみ:先に配偶者が亡くなっている場合や離婚した場合。養子と代襲相続人も含みます。
  • 親のみ:配偶者と子がいない場合。両親が亡くなっている場合は祖父母になります。
  • 兄弟姉妹のみ:配偶者、子、直系尊属がいない場合。兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪も含みます。

調査の結果、相続人がいることは分かったが、その相続人の所在や生死が不明な場合は、不在者財産管理人を選任する必要が出てきます。

相続人の存在・不存在が不明な場合は、相続財産管理人を選任する必要が出てきます。

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◆戸籍謄本の取得

上記のように、法律の定めに従えば簡単に相続人を確定できるように思えますが、実際は、亡くなった方の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍といった戸籍に関する書類を市区町村役場で取得して調べます。戸籍謄本の取得の際に想定されるトラブルは以下のとおりです。

  • 被相続人が転籍を繰り返していると対象となる市町村が全国に広がる。
  • 古い時代の戸籍謄本は手書きで読みにくい。
  • 現在と地名が異なったり、市町村合併で対象となる自治体が分かりにくい。
  • 戦災で戸籍が焼失してしまっているケースがある。

◆戸籍謄本の解読・調査

また、取得した戸籍謄本等を読み解いていくと、想定していなかったた相続人が見つかることもあります。

①新たに「子」の相続人が見つかるケース

  • 被相続人が前の配偶者と死別や離婚をしている場合、前の配偶者との間の子が見つかる。
  • 子がいないので兄弟姉妹が相続人になることを想定していたら、婚外子(非嫡出子)が見つかる。

②新たに「兄弟姉妹」の相続人が見つかるケース

  • 子がいないので兄弟姉妹が相続人になることを想定していたら、被相続人の親(相続人から見ると祖父母)が死別や離婚をしていて、半血の兄弟姉妹が見つかる。

戸籍謄本の取得と解読・調査は上記のように非常に難しいため、早めに専門家にご相談されることをお勧めいたします。

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戸籍謄本などの交付を請求できるのは、その戸籍に記載されている人、 その配偶者、直系尊属、直系卑属です。兄弟姉妹の戸籍謄本の交付請求は原則できないことになっています。

ここでは、戸籍の収集をご自身でされる方のため、簡単に用語を説明いたします。


◆除籍

除籍とは次の2つの意味があります。①ある戸籍に記載されている人が婚姻や死亡などによってその戸籍から除かれることと、 ②ある戸籍に記載されている人全員が婚姻や死亡などによってその戸籍から除かれたことにより、その戸籍に誰もいなくなった結果、戸籍簿から除籍簿に移し替えられることの2つです。

◆戸籍の改製

戸籍法などが改正されると、戸籍の記載方法が変更されます。そのため、今までの戸籍を新たな方法で作り直すことを戸籍の改製といいます。改製時には従前の戸籍の内容の一部が写し替えられないこともあります。

◆戸籍の再製

戸籍が破れたり汚れたりすることにより、その戸籍が使えなくなる場合に備えて、新しい用紙に作り直すことです。改製とは異なり、従前の戸籍の内容すべてが写し替えます。

◆戸籍謄本

ひとつの戸籍に記載されている全員の身分関係をを写したもの。コンピュータ化されている市区町村では、戸籍全部事項証明といいます。

◆戸籍抄本

ひとつの戸籍に記載されている一部の人に関する身分関係を抜き出して写したもの。コンピュータ化されている市区町村では戸籍一部事項証明書といいます。

◆改製原戸籍

改製される前の戸籍のことです。市区町村の担当社によっては「かいせいげんこせき」とか「かいせいはらこせき」などと呼んでいます。

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当事務所に相続登記のご依頼をいただく場合、原則、お客様ご自身の戸籍謄本と、可能であれば、亡くなった方(被相続人)の除籍謄本は、皆さまに取得していただいております。

市区町村役場が遠方の場合は、郵送での交付請求も可能ですので、ご相談時にご説明させていただきたいと思います。

各書類の交付手数料は以下のとおりです(請求前に各市区町村にご確認ください)。

  • 戸籍謄本(全部事項証明書)…450円
  • 除籍謄本(一部事項証明書)…750円
  • 改製原戸籍謄本…750円

※郵送で交付請求する場合は、定額小為替を同封します。定額小為替は郵便局で購入でき、50円、100円、150円、200円、250円、300円、350円、400円、450円、500円、750円、1,000円の12種類あり、1枚につき200円の手数料が必要です。

※定額小為替の詳細は、ゆうちょ銀行のホームページをご参照ください。

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