戸籍謄本などの交付を請求できるのは、その戸籍に記載されている人、 その配偶者、直系尊属、直系卑属です。兄弟姉妹の戸籍謄本の交付請求は原則できないことになっています。

ここでは、戸籍の収集をご自身でされる方のため、簡単に用語を説明いたします。


◆除籍

除籍とは次の2つの意味があります。①ある戸籍に記載されている人が婚姻や死亡などによってその戸籍から除かれることと、 ②ある戸籍に記載されている人全員が婚姻や死亡などによってその戸籍から除かれたことにより、その戸籍に誰もいなくなった結果、戸籍簿から除籍簿に移し替えられることの2つです。

◆戸籍の改製

戸籍法などが改正されると、戸籍の記載方法が変更されます。そのため、今までの戸籍を新たな方法で作り直すことを戸籍の改製といいます。改製時には従前の戸籍の内容の一部が写し替えられないこともあります。

◆戸籍の再製

戸籍が破れたり汚れたりすることにより、その戸籍が使えなくなる場合に備えて、新しい用紙に作り直すことです。改製とは異なり、従前の戸籍の内容すべてが写し替えます。

◆戸籍謄本

ひとつの戸籍に記載されている全員の身分関係をを写したもの。コンピュータ化されている市区町村では、戸籍全部事項証明といいます。

◆戸籍抄本

ひとつの戸籍に記載されている一部の人に関する身分関係を抜き出して写したもの。コンピュータ化されている市区町村では戸籍一部事項証明書といいます。

◆改製原戸籍

改製される前の戸籍のことです。市区町村の担当社によっては「かいせいげんこせき」とか「かいせいはらこせき」などと呼んでいます。

相続・遺言のメインページに戻る。

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5830-7417

受付時間:10:00~21:00(平日)
      要予約(土・休日)

台東区・墨田区の司法書士・行政書士事務所です。遺言、相続、成年後見、会社設立、古物商・宅建業許認可、ローン借り換え、抵当権抹消、債務整理など司法書士・行政書士がご相談にのります。浅草駅徒歩2分と便利です。
◆ご相談無料&着手金0円
◆相続に関する複雑な手続きをお任せください
◆会社設立は登記申請まで代理します
◆過払い金を取り戻し借金を減らす交渉をします

遺言・相続・会社設立・債務整理の専門家
男性司法書士と女性司法書士がお伺いします
銀座線・都営浅草線・東武線・つくばエクスプレス利用

対応エリア
東京都台東区、墨田区、葛飾区、荒川区、足立区、江東区、江戸川区、埼玉県八潮市、草加市、越谷市、三郷市、吉川市といった東武伊勢崎線やつくばエクスプレス沿線、京成線沿線の千葉県市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、白井市

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5830-7417

<受付時間>
10:00~21:00(平日)
要予約(土・休日)

ごあいさつ

司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

浅草雷門司法事務所
浅草雷門行政書士事務所

住所

〒111-0033
東京都台東区花川戸1-151
フェスタ花川戸604

営業時間

10:00~21:00(平日)
要予約(土・休日)

会社の設立・変更はこちら

会社の設立や定款変更など
登記の疑問にお答えします