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相続財産を調査した結果、プラス財産よりマイナス財産が多い場合、プラス分だけ相続してマイナス分は相続しないということはできません。つまり、相続しても借金を背負うだけになります。このような場合、相続自体を放棄することができます。
①相続放棄の期限
②相続放棄の主体
③相続放棄の効果
④注意点
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相続放棄の手続きは、他の名義変更手続きとは異なり、期限がある手続きです。相続すると負担する借金があるなど、相続できない理由がある場合は、お早目に当事務所までご相談ください。
ご相談時には、亡くなった方の除籍謄本、お客様ご自身の戸籍謄本、運転免許証等の身分証明書等をご準備いただければと存じます。
相続放棄の手続きに関する費用は以下のとおりです。相続関係により変動がございます。事前にお見積りさせていただきますので、お気軽にお問合せください。
費用の内容 | 額 | 備考 |
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収入印紙 | 800円 | 相続放棄の申述するおひとり分。 |
予納郵券 | 400円 | 家庭裁判所に納める切手代。 |
証明書 | 150円 | 相続放棄申述受理証明書1通分。 |
司法書士報酬 | 30,000円 | 相続放棄の申述するおひとり分。 |
戸籍謄本の収集 | 1,000円 | 戸籍謄本の収集代行手数料。戸籍謄本1通分。 |
証明書の取得 | 1,000円 | 相続放棄申述受理証明書取得代行手数料。 |
交通費・通信費 | 実費 |
相続放棄や限定承認の判断は、相続発生を知ってから3か月以内にしなければなりませんが、3か月間で、被相続人の全財産を確認しプラスかマイナスか判断することは難しいことです。このような場合、相続について利害関係を有する人が家庭裁判所にその期間を伸長を申し立てすることができます。しかしながら、民法で定められた期間を例外的に伸ばしてもらうものですので、慎重に手続きをする必要があります。
①相続放棄の期間の伸長をお勧めするケース
②相続放棄の期間伸長が認められるケース
③相続放棄の期間伸長が認められるポイント
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遺産分割協議は、法律で定められた単純承認の事由に該当するので、遺産分割協議が終わった後に相続放棄することはできません。しかし、遺産分割協議そのものが無効である場合は、遺産分割協議後の相続放棄が認められる可能性があります。
①遺産分割協議後に相続放棄が認められる場合
②相続放棄申述書での主張立証
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相続人が相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったこととなるため、相続人の構成が変わってくることがあります。そのため、相続放棄がされているかどうか調べることもできます。
①相続放棄の申述の有無についての照会
②相続放棄申述受理証明の申請
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