相続財産を調査した結果、プラス財産よりマイナス財産が多い場合、プラス分だけ相続してマイナス分は相続しないということはできません。つまり、相続しても借金を背負うだけになります。このような場合、相続自体を放棄することができます。


①相続放棄の期限

  • 相続放棄をする場合は、相続人が相続開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄をする旨を申述しなければなりません。
  • 被相続人に配偶者と子がいる場合で子が相続放棄すると直系尊属が相続人になりますが、このようなケースでは、自分が相続人になったことを知った時から3か月です。
  • 相続財産の調査に時間がかかり3か月で結論が出ない場合は、期間伸長の申立てをすれば、認められることもあります。

②相続放棄の主体

  • 相続人が複数いる場合は、一部の人だけ相続放棄したり全員が相続放棄したりできます。
  • 複数いる相続人のうち一人だけに相続させたい場合や、マイナス財産がなくても感情的に相続したくない場合にも利用できます。

③相続放棄の効果

  • 相続放棄すると最初から相続人でなかったことになり、プラス財産もマイナス財産も引き継ぎません。
  • 被相続人の子が相続放棄した場合、その子(被相続人からみると孫)への代襲相続も起こりません。

④注意点

  • 相続放棄すると最初から相続人でなかったことになるので、被相続人に配偶者と子がいる場合は次のようになります。
  • 子が相続放棄をすると、相続人は配偶者と被相続人の直系尊属に変わります。
  • 直系尊属も相続放棄すると、相続人は配偶者と被相続人の兄弟姉妹になります。
  • 兄弟姉妹が先に亡くなっている場合はその子が相続人になります。
  • つまり、借金が多いので相続放棄する場合は、他の親族が相続人となるケースが考えられますので、親戚全体で検討する必要があります。
  • すべての相続人が相続放棄した場合でも、相続財産の管理は続けなくてはなりません。詳細は、相続放棄後について をご参照ください。

相続放棄の手続きは、他の名義変更手続きとは異なり、期限がある手続きです。相続すると負担する借金があるなど、相続できない理由がある場合は、お早目に当事務所までご相談ください。

ご相談時には、亡くなった方の除籍謄本、お客様ご自身の戸籍謄本、運転免許証等の身分証明書等をご準備いただければと存じます。

相続放棄の手続きに関する費用は以下のとおりです。相続関係により変動がございます。事前にお見積りさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

費用の内容 備考
収入印紙  800円 相続放棄の申述するおひとり分。
予納郵券 400円 家庭裁判所に納める切手代。
証明書  150円 相続放棄申述受理証明書1通分。
司法書士報酬  30,000円 相続放棄の申述するおひとり分。
 戸籍謄本の収集 1,000円 戸籍謄本の収集代行手数料。戸籍謄本1通分。 
証明書の取得 1,000円 相続放棄申述受理証明書取得代行手数料。
交通費・通信費 実費  

※裁判所によって異なる場合がございます。

※司法書士報酬は相続開始を知ってから3か月以内に申述できる場合のものです。

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※司法書士報酬には別途消費税がかかります。

相続放棄や限定承認の判断は、相続発生を知ってから3か月以内にしなければなりませんが、3か月間で、被相続人の全財産を確認しプラスかマイナスか判断することは難しいことです。このような場合、相続について利害関係を有する人が家庭裁判所にその期間を伸長を申し立てすることができます。しかしながら、民法で定められた期間を例外的に伸ばしてもらうものですので、慎重に手続きをする必要があります。

①相続放棄の期間の伸長をお勧めするケース

  • マイナスの財産が多いのかプラスの財産が多いのかはっきりせず決断できない場合。
  • 被相続人の事業が全国展開していたり、複数の不動産を所有していたため全財産を短期間では把握できない場合。

②相続放棄の期間伸長が認められるケース

  • 相続人が相続の承認も放棄もしないまま死亡した場合、当初の相続人の相続人の熟慮期間は、自己が相続人であることを知ったときから起算されます。
  • 相続人が未成年者または成年被後見人である場合、その法定代理人(親や成年後見人など)がこれらの者についての相続の開始があったことを知ったときから3か月の熟慮期間が起算されます。
  • 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じてもやむをえない理由がある場合、相続放棄の熟慮期間は、例外的に、相続財産の全部または一部の存在を知ったとき、または知ることができたときから起算されます。

③相続放棄の期間伸長が認められるポイント

  • 預貯金などのプラスの財産を使用しないこと。
  • 税金、公共料金、医療費、被相続人の家賃の支払い、借金といったマイナスの財産を、支払ったり契約書などに署名押印しないこと。
  • プラスの財産を使用した後に借金の存在を知った場合は、3か月経過していても相続放棄できる場合があるので、すぐにプラスの財産の使用をストップすること。
  • 他の相続人から遺産分割協議書に署名押印を求められても断ること。

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遺産分割協議は、法律で定められた単純承認の事由に該当するので、遺産分割協議が終わった後に相続放棄することはできません。しかし、遺産分割協議そのものが無効である場合は、遺産分割協議後の相続放棄が認められる可能性があります。

①遺産分割協議後に相続放棄が認められる場合

  • 多額の債務があることを知っていたならば、遺産分割協議をせずに相続放棄をしていたと考えられ、亡くなった被相続人との生活状況や他の相続人との協議内容を考慮し、遺産分割協議自体が要素の錯誤自体により無効で、単純承認の効果も発生しないと考えられるる場合
  • 事例によってさまざまなケースがございます。必ず相続放棄が認められるわけではございませんので、あらかじめご了承ください。

②相続放棄申述書での主張立証

  • 遺産分割協議が錯誤により無効となるべき具体的理由
  • 熟慮期間の起算日(債権者から請求を受けた日など

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相続人が相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったこととなるため、相続人の構成が変わってくることがあります。そのため、相続放棄がされているかどうか調べることもできます。 

①相続放棄の申述の有無についての照会

  • 照会できる人:共同相続人、後順位相続人、相続債権者など相続放棄申述受理事件の関係人
  • 管轄家庭裁判所:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 添付書類:被相続人の住民票の除票、被相続人と照会者の関係を示す資料等
  • 手数料:無料
  • 照会すると回答書が発行されます。

②相続放棄申述受理証明の申請

  • 相続放棄申述事件を受理したことを証明するものです。
  • 事件番号と受理年月日を申請書に記載することが必要です。
  • 申請できるのは、共同相続人、後順位相続人、相続債権者など相続放棄申述受理事件の関係人です。
  • 管轄家庭裁判所:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 添付書類:被相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票の除票、相続放棄申述人の戸籍謄本、申請人の戸籍謄本、利害関係の存在を証する書面等
  • 手数料:1件1事項1通につき収入印紙150円

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