相続人が相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったこととなるため、相続人の構成が変わってくることがあります。そのため、相続放棄がされているかどうか調べることもできます。 

①相続放棄の申述の有無についての照会

  • 照会できる人:共同相続人、後順位相続人、相続債権者など相続放棄申述受理事件の関係人
  • 管轄家庭裁判所:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 添付書類:被相続人の住民票の除票、被相続人と照会者の関係を示す資料等
  • 手数料:無料
  • 照会すると回答書が発行されます。

②相続放棄申述受理証明の申請

  • 相続放棄申述事件を受理したことを証明するものです。
  • 事件番号と受理年月日を申請書に記載することが必要です。
  • 申請できるのは、共同相続人、後順位相続人、相続債権者など相続放棄申述受理事件の関係人です。
  • 管轄家庭裁判所:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 添付書類:被相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票の除票、相続放棄申述人の戸籍謄本、申請人の戸籍謄本、利害関係の存在を証する書面等
  • 手数料:1件1事項1通につき収入印紙150円

相続・遺言のメインページに戻る。

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5830-7417

受付時間:10:00~21:00(平日)
      要予約(土・休日)

台東区・墨田区の司法書士・行政書士事務所です。遺言、相続、成年後見、会社設立、古物商・宅建業許認可、ローン借り換え、抵当権抹消、債務整理など司法書士・行政書士がご相談にのります。浅草駅徒歩2分と便利です。
◆ご相談無料&着手金0円
◆相続に関する複雑な手続きをお任せください
◆会社設立は登記申請まで代理します
◆過払い金を取り戻し借金を減らす交渉をします

遺言・相続・会社設立・債務整理の専門家
男性司法書士と女性司法書士がお伺いします
銀座線・都営浅草線・東武線・つくばエクスプレス利用

対応エリア
東京都台東区、墨田区、葛飾区、荒川区、足立区、江東区、江戸川区、埼玉県八潮市、草加市、越谷市、三郷市、吉川市といった東武伊勢崎線やつくばエクスプレス沿線、京成線沿線の千葉県市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、白井市

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5830-7417

<受付時間>
10:00~21:00(平日)
要予約(土・休日)

ごあいさつ

司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

浅草雷門司法事務所
浅草雷門行政書士事務所

住所

〒111-0033
東京都台東区花川戸1-151
フェスタ花川戸604

営業時間

10:00~21:00(平日)
要予約(土・休日)

会社の設立・変更はこちら

会社の設立や定款変更など
登記の疑問にお答えします