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民事再生とは、法律で定められた要件を満たし、3年の分割での返済計画を裁判所に認めてもらえれば、借金を下記の表の範囲にまで免除してもらえるという制度です。
現在の借金の額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 現在の借金の額のまま |
100万円以上 500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1,500万円未満 | 借金の総額の5分の1 |
1,500万円以上3,000万円未満 | 300万円 |
3,000万円以上5,000万円未満 | 借金の総額の10分の1 |
5,000万円以上 | 民事再生手続きは利用できない |
自己破産のように住宅を手放さず、住宅ローンの返済を続け、今までの生活を維持しながら利用できるケースもあります。
ただし、民事再生は条件や手続き複雑ですので、任意整理とどちらが適しているのかなど、じっくりと検討してから手続きを開始する必要があります。また、債務整理手続きの中で最も時間と費用がかかる手続きとも言われています。
※民事再生についてのよくあるご質問もご確認ください。
民事再生手続きは2種類あり、それぞれ住宅ローンに関する特別な決まりがあります。
①小規模個人再生手続
②給与所得者等再生手続
③住宅資金貸付債権に関する特則
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