民事再生手続きは2種類あり、それぞれ住宅ローンに関する特別な決まりがあります。

①小規模個人再生手続

  • 住宅ローンなどを除く無担保債務が5,000万円以下の個人で、将来において継続的または反復して収入を得る見込みのある個人であれば、サラリーマンや自営業者が利用できます。
  • ただし、裁判所が再生計画の認可の決定をする際、債権者からの反対が債権者数または債権総額の過半数を超えてしまうと再生計画が裁判所に認められません。

②給与所得者等再生手続

  • 小規模個人再生手続を利用できる人のうち、給与またはこれに類する定期的収入を得る見込みのある人で、その変動の幅が小さいと見込まれる人が利用できます。サラリーマン、公務員、年金生活者など該当します。
  • 小規模個人再生手続と違い、裁判所が再生計画の認可の決定をする際、債権者の同意を必要としません。
  • ただし、最低弁済額と、収入から支出を引いた可処分所得の2年分の額の方が高額になる場合は、2年分の可処分所得の額を返済する必要がありますので、小規模個人再生手続を利用した方がいい場合もあります。

③住宅資金貸付債権に関する特則

  • 上記①②いずれの手続にも、住宅を処分せずに、住宅ローン以外の借金だけ整理できる特別な規則があります(住宅ローンはそのまま返済を続けていきます)。
  • ただし、住宅ローン以外の担保が付いている場合や、その住宅のうち2分の1以上が店舗など事業用に使われている場合は利用できません。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
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