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新株発行による増資は、会社の資金調達方法の一つです。ここでは、第三者割当てによるものと株主割当てによるものを簡単にご説明します。
第三者割当てとは、特定の第三者に新株を引き受ける権利を与えて行うものです。この特定の第三者には結果的に株主が含まれている場合もあります。
株主割当てとは、株主に持ち株数に応じた一定の割合で新株を引き受ける権利を与えて行うものです。そのため、株主以外の第三者が申し込むことはできません。また、株主は引き受ける権利を得ますが、必ず申し込まなければならないというものでもありません。
詳しくは、次のページをご覧ください。
なお、合同会社の資本金の額を増加させる方法は株式会社の方法とは異なります。
合同会社の資本金の額の増加は、合同会社の資本金の額の増加をご覧ください。
第三者割当てによる新株発行の手続きの流れは以下のとおりです。赤字で記載している部分がお客様にやっていただく部分、黒字部分が当事務所が行う部分です。
◆手続きの流れ
①まずは電話やフォームで相談
②新株発行手続きの本申込み
③お見積書をお送りします
④株式の募集事項を決定します
⑤株主総会・取締役会などで募集事項を決議します
⑥株主に対する通知又は公告をします(公開会社が、取締役会決議で募集事項を定めた場合)
⑦株式の申込みに関する手続き
⑧株主総会・取締役会などで株式の割当てをします
⑨総数引受契約をした場合
⑩出資の履行
⑪登記申請をします
⑫登記完了後に書類をご返却します
株主割当てによる新株発行の手続きの流れは以下のとおりです。赤字で記載している部分がお客様にやっていただく部分、黒字部分が当事務所が行う部分です。
◆手続きの流れ
①まずは電話やフォームで相談
②新株発行手続きの本申込み
③お見積書をお送りします
④株式の募集事項を決定します
⑤株主総会・取締役会などで募集事項を決議します
⑥基準日を定めた場合は公告をします
⑦株主に対する通知をします
⑧株主の申込
⑨出資の履行
⑩登記申請をします
⑪登記完了後に書類をご返却します
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