取締役が辞任された場合は登記申請が必要です。当事務所では、手続きに必要な書類の作成から登記申請までスピーディーに行います。


◆手続きの流れ

①まずは電話やフォームで相談

  • 役員変更に必要な手続きなど、無料電話相談や無料相談フォームでお気軽にお問合せください。
  • お問合せ後に、最新の会社の登記簿謄本をFAX・メールでお送りください。

②取締役から会社への辞任の意思表示

  • 取締役は、辞任の意思表示が会社に到達した日に退任します。
  • 辞任する取締役が代表取締役でもある場合、代表取締役の地位も資格喪失により退任します。
  • 取締役の辞任により、取締役が欠ける場合、会社法や定款所定の員数が欠ける場合は、新たに選任された取締役が就任するまでは、取締役としての権利義務を有することになり、その間は辞任の登記もすることができません。

③登記申請をします

  • 申請には登記申請書・辞任を証する書面・OCR用紙・委任状が必要です。
  • 必要書類は当事務所が作成いたしますのでご安心ください。
  • 辞任後、本店所在地で2週間以内に申請します。

④登記完了後に書類をご返却します

  • 会社謄本、登記申請に使用した株主総会議事録などをご返却いたします。

代表取締役が辞任された場合は登記申請が必要です。会社の機関設計によっては、代表取締役の地位のみを辞任することができない場合があるため注意が必要です。以下は、機関設計に応じた分類です。ご参照ください。

①取締役会がある会社

  • 代表取締役の地位のみの辞任が可能です。

②取締役会がない会社

  • 定款に「代表取締役は取締役の互選で選定する」とある場合は、代表取締役の地位のみの辞任が可能です。
  • 定款そのもので代表取締役を選定している場合は、代表取締役からの意思表示のみでは代表取締役の地位のみの辞任はできませんが、株主総会決議で定款を変更することで可能となります。
  • 定款に「代表取締役は株主総会の決議で選定する」とある場合は、代表取締役から意思表示のみでは代表取締役の地位のみの辞任はできませんが、株主総会決議を行えば可能となります。
  • 取締役が各自代表の場合は、代表取締役の地位のみを辞任することはできません。

◆手続きの流れ

①まずは電話やフォームで相談

  • 役員変更に必要な手続きなど、無料電話相談や無料相談フォームでお気軽にお問合せください。
  • お問合せ後に、最新の会社の登記簿謄本をFAX・メールでお送りください。  

②代表取締役から会社への辞任の意思表示

  • 代表取締役は、辞任の意思表示が会社に到達した日に退任します。
  • 代表取締役の辞任により、代表取締役が欠ける場合、会社法や定款所定の員数が欠けた場合は、新たに選定された代表取締役が就任するまでは、代表取締役としての権利義務を有することになり、その間は辞任の登記もすることができません。

③登記申請をします

  • 申請には登記申請書・辞任を証する書面・OCR用紙・委任状が必要です。
  • 必要書類は当事務所が作成いたしますのでご安心ください。
  • 辞任後、本店所在地で2週間以内に申請します。  

④登記完了後に書類をご返却します

  • 会社謄本、登記申請に使用した株主総会議事録などをご返却いたします。

◆費用

取締役・代表取締役等の役員変更登記に必要な費用は以下のとおりです。事前にお見積りさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

費用の内容  額  備考 
登録免許税  10,000円  資本金の額が1億円を超える場合は30,000円。 
登記事項証明書  1,000円  登記完了後に取得。1通分。
印鑑証明書  500円  印鑑を再作成し届け出た場合のみ。1通分。
交通費・通信費  実費   
司法書士報酬  お問合せ  書類の作成内容により異なります。 

※登録免許税、登記事項証明書・印鑑証明書取得の公的費用は上記のとおりです。

※実費分と司法書士報酬はお問合せください。

お問合せ・ご相談

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

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