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供託とは、供託者が、供託物(金銭、有価証券等)を国家機関である供託所に提出して管理をゆだね、供託所を通じて、債権者等の特定の相手に供託物を取得させることにより、一定の法律上の目的を達成しようとする制度です。
(例:家賃の支払いの場合は借主の立場の人)
(例:家賃の支払いの場合は金銭(家賃)のこと)
(例:家賃を供託する場合は、債務履行地に所在する供託所)
本ページでは特に「弁済供託」について簡単に解説します。
事例1:家主から家賃の増額を請求されたが、増額後の家賃が不当であると考え、増額前の家賃を支払おうとしたところ家主にその受け取りを拒否された場合
→ 「受領拒否」による「弁済供託」
借主は受け取ってもらえなかった家賃を供託所に供託することにより、家賃の支払い義務を免れることができます。つまり、家主に家賃を支払ったのと同じ効果が得られます。
事例2:家主の不在や行方不明により、家賃を支払うことができない場合
→ 「受領不能」による「弁済供託」
事例1と同様、借主は受け取ってもらえなかった家賃を供託所に供託することにより、賃料債務を消滅することができます。
事例3:家主の死亡によりその相続人が分からなくなった場合
→ 「債権者不確知」による「弁済供託」
家主が死亡したことにより家賃の支払い先が分からなくなった場合は、家賃を供託所に供託することにより賃料債務を消滅することができます。
家賃の支払い期日までに、供託所に備え付けられた「地代・家賃弁済金銭供託の供託書」に必要事項を記載し、債務の履行地の供託所において供託の手続きを行います。
供託金の納入については、直接供託所の窓口で取り扱う供託所と日本銀行又はその代理店(一般的な銀行のこと)に納める供託所とがあります。
現金の受入事務を取り扱っている供託所(法務局・地方法務局の各本局、東京法務局八王子支局及び福岡法務局北九州支局)に金銭の供託をする場合には、供託書や添付書類と供託金を提出します。
現金の受入事務を取り扱わない供託所に金銭の供託をする場合には、供託書を提出した後、供託官の指定する納入期日までに日本銀行又はその代理店に供託金の払込みをすることとなります。
供託物の払渡しには、「還付」と「取戻し」の2種類の手続きがあります。
「還 付」…供託関係に基づく権利者である被供託者に対して供託物を払い渡すことです。還付請求には、還付を受ける権利を有することを証する書面が必要となります。
(例:家賃の支払いの場合は家主の立場の人)
「取戻し」…供託原因の消滅などによって供託者に対して供託物を払い渡すことです。供託物が取り戻されると、供託は最初からなかったものとみなされ、債務は消滅しなかったことになります。
(例:供託が錯誤の供託であって無効である場合など)
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