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相続放棄や限定承認の判断は、相続発生を知ってから3か月以内にしなければなりませんが、3か月間で、被相続人の全財産を確認しプラスかマイナスか判断することは難しいことです。このような場合、相続について利害関係を有する人が家庭裁判所にその期間を伸長を申し立てすることができます。しかしながら、民法で定められた期間を例外的に伸ばしてもらうものですので、慎重に手続きをする必要があります。
①相続放棄の期間の伸長をお勧めするケース
②相続放棄の期間伸長が認められるケース
③相続放棄の期間伸長が認められるポイント
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