相続放棄や限定承認の判断は、相続発生を知ってから3か月以内にしなければなりませんが、3か月間で、被相続人の全財産を確認しプラスかマイナスか判断することは難しいことです。このような場合、相続について利害関係を有する人が家庭裁判所にその期間を伸長を申し立てすることができます。しかしながら、民法で定められた期間を例外的に伸ばしてもらうものですので、慎重に手続きをする必要があります。

①相続放棄の期間の伸長をお勧めするケース

  • マイナスの財産が多いのかプラスの財産が多いのかはっきりせず決断できない場合。
  • 被相続人の事業が全国展開していたり、複数の不動産を所有していたため全財産を短期間では把握できない場合。

②相続放棄の期間伸長が認められるケース

  • 相続人が相続の承認も放棄もしないまま死亡した場合、当初の相続人の相続人の熟慮期間は、自己が相続人であることを知ったときから起算されます。
  • 相続人が未成年者または成年被後見人である場合、その法定代理人(親や成年後見人など)がこれらの者についての相続の開始があったことを知ったときから3か月の熟慮期間が起算されます。
  • 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じてもやむをえない理由がある場合、相続放棄の熟慮期間は、例外的に、相続財産の全部または一部の存在を知ったとき、または知ることができたときから起算されます。

③相続放棄の期間伸長が認められるポイント

  • 預貯金などのプラスの財産を使用しないこと。
  • 税金、公共料金、医療費、被相続人の家賃の支払い、借金といったマイナスの財産を、支払ったり契約書などに署名押印しないこと。
  • プラスの財産を使用した後に借金の存在を知った場合は、3か月経過していても相続放棄できる場合があるので、すぐにプラスの財産の使用をストップすること。
  • 他の相続人から遺産分割協議書に署名押印を求められても断ること。

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