相続財産を調査した結果、プラス財産よりマイナス財産が多い場合、プラス分だけ相続してマイナス分は相続しないということはできません。つまり、相続しても借金を背負うだけになります。このような場合、相続自体を放棄することができます。


①相続放棄の期限

  • 相続放棄をする場合は、相続人が相続開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄をする旨を申述しなければなりません。
  • 被相続人に配偶者と子がいる場合で子が相続放棄すると直系尊属が相続人になりますが、このようなケースでは、自分が相続人になったことを知った時から3か月です。
  • 相続財産の調査に時間がかかり3か月で結論が出ない場合は、期間伸長の申立てをすれば、認められることもあります。

②相続放棄の主体

  • 相続人が複数いる場合は、一部の人だけ相続放棄したり全員が相続放棄したりできます。
  • 複数いる相続人のうち一人だけに相続させたい場合や、マイナス財産がなくても感情的に相続したくない場合にも利用できます。

③相続放棄の効果

  • 相続放棄すると最初から相続人でなかったことになり、プラス財産もマイナス財産も引き継ぎません。
  • 被相続人の子が相続放棄した場合、その子(被相続人からみると孫)への代襲相続も起こりません。

④注意点

  • 相続放棄すると最初から相続人でなかったことになるので、被相続人に配偶者と子がいる場合は次のようになります。
  • 子が相続放棄をすると、相続人は配偶者と被相続人の直系尊属に変わります。
  • 直系尊属も相続放棄すると、相続人は配偶者と被相続人の兄弟姉妹になります。
  • 兄弟姉妹が先に亡くなっている場合はその子が相続人になります。
  • つまり、借金が多いので相続放棄する場合は、他の親族が相続人となるケースが考えられますので、親戚全体で検討する必要があります。
  • すべての相続人が相続放棄した場合でも、相続財産の管理は続けなくてはなりません。詳細は、相続放棄後について をご参照ください。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
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