相続放棄した後も、新たに相続人となる人(次順位の相続人)や、相続放棄していない他の共同相続人が、相続財産を管理できるようになるまでの間、自己の財産を管理する場合と同一の注意をもって、相続財産を継続して管理する義務を負います。

 なぜなら、相続放棄をした人が、その管理していた相続財産の管理を即座に放棄してしまうと、次順位の相続人や、被相続人の債権者に不利益が生じる恐れがあるからです。

 すべての相続人が相続放棄し、相続人が誰もいなくなった場合は、最後に相続放棄をした人が、相続財産を管理していくこととなります。

 なお、管理に必要な保存、利用行為は可能ですが、処分行為はできません。

 相続が発生する前の被相続人の債務は、相続放棄したことにより、はじめから相続人ではなかったこととなるため、その責任を負いませんが、相続発生後に管理義務を怠ったことによる損害は、管理者として責任を問われる可能性があります。

 たとえば、相続放棄後、管理していた相続財産の山林ががけ崩れを起こしたり、空き家が火事や災害などで倒壊したりして損害を発生させてしまった場合、管理していた人の責任問題となります。

 すべての相続人が相続放棄し、相続人が誰もいなくなった場合は、相続財産管理人に相続財産を引き継ぐことにより、管理義務がなくなります。逆に、相続財産管理人に財産を引き継がなければ、いつまでも管理を継続しなければならなくなります。

 前述の例のように、相続放棄後の相続財産の管理に負担が生じる恐れがある場合は、相続財産管理人を選任し、相続財産を引き継ぎし、相続財産管理人に管理・清算してもらうことを検討する必要があります。

 被相続人の債権者や、相続放棄をしたが相続財産を管理している人は、利害関係人として、相続財産管理人の選任の申立てをすることができます。申立て先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。

 相続財産管理人に資格の制限はありませんが、相続財産を管理するだけでなく、清算する権限もあるため、高度な法的知識や経験が必要となります。また、公平な財産管理・清算を行うために、家庭裁判所が公正中立な立場の第三者を選任することが望ましいと考えられています。

 相続財産管理人の選任申立ての際に必要な費用は、収入印紙代800円予納郵券代(裁判所により金額が異なります)、官報公告費約3,775円、管理費用としての予納金のほかに、申立て書類の作成を当事務所にご依頼いただいく場合は、当事務所の報酬が必要です。

 予納金は、通常、相続財産管理人に引き継ぐ預貯金や現金を充てることが多いようです。引き継ぐ財産の中から相続財産管理人の報酬を含む管理費用の捻出が見込めない場合には、50〜100万円程度の予納金が必要となることもあります。

 相続財産管理人が選任されると、相続財産管理人が選任されたことを公告します。

 公告後、相続人のあることが明らかにならなかったときは、すべての相続債権者と受遺者に対し、2か月を超える一定期間内に債権の申し出又は受遺者である旨の申し出をするように公告します。

 この公告期間満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、相続人があるならば6か月を超える一定期間に申し出るよう公告するとともに、相続財産を清算します。

 それでもなお、相続人が現れず、残余財産があった場合には、特別縁故者(内縁の妻等)は、財産分与の申立てをし、分与の審判があると、分与されることとなります。

 特別縁故者もない場合は、残余財産は最終的に国庫へ引き継がれることとなります。

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