〒111-0033 東京都台東区花川戸1-151フェスタ花川戸604
営業時間 | 10:00~20:00(平日) 要予約(土・休日) |
---|
相続が発生する前の被相続人の債務は、相続放棄したことにより、はじめから相続人ではなかったこととなるため、その責任を負いませんが、相続発生後に管理義務を怠ったことによる損害は、管理者として責任を問われる可能性があります。
たとえば、相続放棄後、管理していた相続財産の山林ががけ崩れを起こしたり、空き家が火事や災害などで倒壊したりして損害を発生させてしまった場合、管理していた人の責任問題となります。
すべての相続人が相続放棄し、相続人が誰もいなくなった場合は、相続財産管理人に相続財産を引き継ぐことにより、管理義務がなくなります。逆に、相続財産管理人に財産を引き継がなければ、いつまでも管理を継続しなければならなくなります。
前述の例のように、相続放棄後の相続財産の管理に負担が生じる恐れがある場合は、相続財産管理人を選任し、相続財産を引き継ぎし、相続財産管理人に管理・清算してもらうことを検討する必要があります。
受付時間:10:00~20:00(平日)
要予約(土・休日)
台東区・墨田区の司法書士・行政書士事務所です。遺言、相続、成年後見、会社設立、古物商・宅建業許認可、ローン借り換え、抵当権抹消、債務整理など司法書士・行政書士がご相談にのります。浅草駅徒歩2分と便利です。
◆ご相談無料&着手金0円
◆相続に関する複雑な手続きをお任せください
◆会社設立は登記申請まで代理します
◆過払い金を取り戻し借金を減らす交渉をします
遺言・相続・会社設立・債務整理の専門家
男性司法書士と女性司法書士がお伺いします
銀座線・都営浅草線・東武線・つくばエクスプレス利用
対応エリア | 東京都台東区、墨田区、葛飾区、荒川区、足立区、江東区、江戸川区、埼玉県八潮市、草加市、越谷市、三郷市、吉川市といった東武伊勢崎線やつくばエクスプレス沿線、京成線沿線の千葉県市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、白井市 |
---|
お問合せ