相続が発生する前の被相続人の債務は、相続放棄したことにより、はじめから相続人ではなかったこととなるため、その責任を負いませんが、相続発生後に管理義務を怠ったことによる損害は、管理者として責任を問われる可能性があります。

 たとえば、相続放棄後、管理していた相続財産の山林ががけ崩れを起こしたり、空き家が火事や災害などで倒壊したりして損害を発生させてしまった場合、管理していた人の責任問題となります。

 すべての相続人が相続放棄し、相続人が誰もいなくなった場合は、相続財産管理人に相続財産を引き継ぐことにより、管理義務がなくなります。逆に、相続財産管理人に財産を引き継がなければ、いつまでも管理を継続しなければならなくなります。

 前述の例のように、相続放棄後の相続財産の管理に負担が生じる恐れがある場合は、相続財産管理人を選任し、相続財産を引き継ぎし、相続財産管理人に管理・清算してもらうことを検討する必要があります。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
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