遺産分割協議は、法律で定められた単純承認の事由に該当するので、遺産分割協議が終わった後に相続放棄することはできません。しかし、遺産分割協議そのものが無効である場合は、遺産分割協議後の相続放棄が認められる可能性があります。

①遺産分割協議後に相続放棄が認められる場合

  • 多額の債務があることを知っていたならば、遺産分割協議をせずに相続放棄をしていたと考えられ、亡くなった被相続人との生活状況や他の相続人との協議内容を考慮し、遺産分割協議自体が要素の錯誤自体により無効で、単純承認の効果も発生しないと考えられるる場合
  • 事例によってさまざまなケースがございます。必ず相続放棄が認められるわけではございませんので、あらかじめご了承ください。

②相続放棄申述書での主張立証

  • 遺産分割協議が錯誤により無効となるべき具体的理由
  • 熟慮期間の起算日(債権者から請求を受けた日など

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

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