亡くなった方(被相続人)の財産を相続する家族や親族が相続人というわけですが、誰が相続人であるかは「民法」という法律で決められています。遺言書に記載がなかったり、亡くなった時点で贈与しますという死因贈与契約を結んでいなければ、相続人以外が相続することはありません。


◆相続人の種類

①配偶者

  • 配偶者は常に相続人になります。内縁の妻は相続人になれません。

②子

  • 第1順位の相続人です。養子も含みます。
  • 子が既に亡くなっている場合は、子の子(孫)が代わりに相続人になり「代襲相続」と言います。孫も亡くなっている場合は、さらにその子になります。

③直系尊属

  • 子がいない場合、亡くなった方の父母や祖父母などが第2順位の相続人になります。
  • ただし、被相続人と最も近い親等の方だけが相続人になります(父親と祖母が存命の場合は父親のみ)。

④兄弟姉妹

  • 子も直系尊属もいない場合のみ、兄弟姉妹が第3順位の相続人になります。
  • 兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代襲して相続人になります。
  • ただし、甥・姪も亡くなっている場合は、さらにその子には代襲しません。

◆相続人のパターン

上記の結果を考慮すると次のようなパターンになります。

  • 配偶者と子:最も多いと思われます。子には養子や代襲相続人も含みます。
  • 配偶者と親:子がいない場合。両親が亡くなっている場合は祖父母になります。
  • 配偶者と兄弟姉妹:子も直系尊属もいない場合。兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪も含みます。
  • 配偶者のみ:子も直系尊属も兄弟姉妹もいない場合。
  • 子のみ:先に配偶者が亡くなっている場合や離婚した場合。養子と代襲相続人も含みます。
  • 親のみ:配偶者と子がいない場合。両親が亡くなっている場合は祖父母になります。
  • 兄弟姉妹のみ:配偶者、子、直系尊属がいない場合。兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪も含みます。

調査の結果、相続人がいることは分かったが、その相続人の所在や生死が不明な場合は、不在者財産管理人を選任する必要が出てきます。

相続人の存在・不存在が不明な場合は、相続財産管理人を選任する必要が出てきます。

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