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亡くなった方(被相続人)の財産を相続する家族や親族が相続人というわけですが、誰が相続人であるかは「民法」という法律で決められています。遺言書に記載がなかったり、亡くなった時点で贈与しますという死因贈与契約を結んでいなければ、相続人以外が相続することはありません。
◆相続人の種類
①配偶者
②子
③直系尊属
④兄弟姉妹
◆相続人のパターン
上記の結果を考慮すると次のようなパターンになります。
調査の結果、相続人がいることは分かったが、その相続人の所在や生死が不明な場合は、不在者財産管理人を選任する必要が出てきます。
相続人の存在・不存在が不明な場合は、相続財産管理人を選任する必要が出てきます。
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