〒111-0033 東京都台東区花川戸1-151フェスタ花川戸604
営業時間 | 10:00~20:00(平日) 要予約(土・休日) |
---|
吸収合併は、2つ以上の会社が契約を締結して行う行為で、当事会社の一方が他の会社の権利義務の全部を承継し、当事会社のもう一方が清算手続きを経ずに解散します。
権利義務を承継する会社を「存続会社」、解散する会社を「消滅会社」などと呼びます。
吸収合併の効力は、吸収合併契約において定められた効力発生日に生じますが、吸収合併消滅会社の合併による解散は、その登記をしなければ第三者に対抗することができず、効力発生日より2週間以内に存続会社については合併による変更登記を、消滅会社については解散の登記をする必要があります。
また、吸収合併はあらゆる種類の会社同士(合名会社・合資会社・合同会社・株式会社)ですることができます。
ここでは、手続きの流れを存続会社と消滅会社に分けて簡単にご説明します。
受付時間:10:00~20:00(平日)
要予約(土・休日)
台東区・墨田区の司法書士・行政書士事務所です。遺言、相続、成年後見、会社設立、古物商・宅建業許認可、ローン借り換え、抵当権抹消、債務整理など司法書士・行政書士がご相談にのります。浅草駅徒歩2分と便利です。
◆ご相談無料&着手金0円
◆相続に関する複雑な手続きをお任せください
◆会社設立は登記申請まで代理します
◆過払い金を取り戻し借金を減らす交渉をします
遺言・相続・会社設立・債務整理の専門家
男性司法書士と女性司法書士がお伺いします
銀座線・都営浅草線・東武線・つくばエクスプレス利用
対応エリア | 東京都台東区、墨田区、葛飾区、荒川区、足立区、江東区、江戸川区、埼玉県八潮市、草加市、越谷市、三郷市、吉川市といった東武伊勢崎線やつくばエクスプレス沿線、京成線沿線の千葉県市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、白井市 |
---|
お問合せ