吸収合併は、2つ以上の会社が契約を締結して行う行為で、当事会社の一方が他の会社の権利義務の全部を承継し、当事会社のもう一方が清算手続きを経ずに解散します。

権利義務を承継する会社を「存続会社」、解散する会社を「消滅会社」などと呼びます。

吸収合併の効力は、吸収合併契約において定められた効力発生日に生じますが、吸収合併消滅会社の合併による解散は、その登記をしなければ第三者に対抗することができず、効力発生日より2週間以内に存続会社については合併による変更登記を、消滅会社については解散の登記をする必要があります。

また、吸収合併はあらゆる種類の会社同士(合名会社・合資会社・合同会社・株式会社)ですることができます。

ここでは、手続きの流れを存続会社と消滅会社に分けて簡単にご説明します。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
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