Q.司法書士って何ですか?弁護士とは違うのですか?

A.一般の方には、あまりなじみのない職業かもしれませんが、不動産を買ったり相続したりしたときの不動産登記や、会社を設立したときの商業登記を専門にしている国家資格で、毎年1回実施される司法書士試験に合格した者です。

平成15年に司法書士法という法律が改正され、法務大臣に認可を受けた司法書士は、簡易裁判所における民事事件の訴訟代理ができるようになり、簡易裁判所の民事事件では、ほぼ弁護士と同じように活動ができます。

司法書士について、日本司法書士会連合会のホームページで紹介されていますので、ぜひ、ご一読ください。

Q.債務整理を依頼するときは、絶対に面談しないといけないのですか?電話だけではだめですか?

A.さまざまな法律や司法書士の規定により、必ず直接お会いして、ご本人かどうか、債務整理をする意思があるのかなどの確認をしないといけないことになっております。したがいまして、原則、台東区・浅草の当事務所までお越しいただいて、面談させていただいてから、手続きを始めます。

Q.家族が借金問題を隠しているようなのですが、何とかならないですか?

A.ご相談は無料ですので、ぜひ、ご連絡ください。ただし、実際に手続きを始めるには、ご本人とお会いする必要があります。もちろん、ご家族みなさんで台東区・浅草の事務所までお越しいただいても構いません。

 Q.仕事が忙しくて台東区・浅草まで行けないけど、ぜひ、債務整理を頼みたいのですが?

A.台東区・浅草の当事務所までお越しいただけない方のために、司法書士による出張サービスをしております。ご自宅や、ご自宅の周辺、お近くの都市までお伺いいたしますので、遠方にお住まいの方でもご依頼いただけます。出張サービスをご利用の場合は、別途出張費が必要となりますので、事前にご相談ください。

Q.車で相談に行きたいのだけど、駐車場はありますか?

A.申し訳ありませんが、当事務所には駐車場はございません。周辺にはコインパーキングや区営の駐車場がございますので、ご利用ください。

Q.相談した秘密は守ってくれるのですか?

A.司法書士は法律で守秘義務が課されていますので、ご安心ください。ご相談内容は、必ずお守りいたします。

Q.そもそも借金が返済できないのだから、費用も払えないかも?

A.債務整理手続きの費用は、着手金は0円、費用も分割払いです。例えば11月にご依頼いただいた方は、翌月の12月からの費用の支払いとなります。11月にご依頼いただくと、その月から、業者への返済はストップできますので、その分で費用をお支払いいただいております。今までの経験から、月々の費用のお支払額は、業者への返済額の50%〜60%程度になっています。

Q.債務整理を依頼した場合、払った費用分の効果は必ずあるのですか?

A.当事務所では、面談時に必ず費用対効果についてもご説明いたします。借り入れ先によっては、債務整理手続きをせずに、ご自身で返済を続けていった方がよい場合もありますので、そのような場合は、きちんとご説明いたします。

※Q&Aは続きます。①任意整理、②過払い金返還請求、③自己破産、④民事再生、⑤相談・面談・費用、⑥会社の登記、⑦不動産登記 、⑧相続・遺言、⑨その他のご質問

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
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東京都行政書士会所属

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