借金返済が行き詰まり滞納を続けていると、貸金業者から取り立ての電話がかかってきたり、督促状というハガキや封書が送られてきます。それでも返済しないでいると、裁判所から特別送達という形式の郵便で「支払督促」という書類が送られてくる場合があります。

この「支払督促」は、裁判所を使った手続きの中で最も簡単な方法で強制執行できるようになるものですので、貸金業者はこの方法をよく使います。

貸金業者の立場からすると、債務者(お金を借りている人)が、任意整理や自己破産といった具体的な対応をとらないまま滞納を続けていると、社内規定で自動的に支払督促という法的手続きで債権を回収しようとするのです。

業者から督促状といったハガキが来始めている方は、早急に専門家に債務整理の相談をするようにしましょう。

「支払督促が届いたのですが、債務整理できますか?」というご質問はよくあります。このような場合でも司法書士や弁護士が任意整理手続きを受任して方針を示すことができれば、貸金業者は和解に応じてくれるケースが多いと思われます。

①封筒の中身の確認

  • 支払督促:数ページに渡りホチキスでとめられています。
  • 注意書:支払督促の意味や今後の対応方法が書かれていますので熟読してください。
  • 督促異議申立書:記入押印して裁判所に返送する用紙です。支払督促が届いてから2週間以内に裁判所に届くように返送しなくてはなりません。

②支払督促の内容の確認

  • 当事者:お金を貸した業者と借りている方のお名前が書いてありますので確認しましょう。
  • 請求の趣旨及び原因:業者がお金を返せというための原因が書いてあります。通常、最初に契約した際の契約内容や契約日と、今までの総貸付額と返済額、残高などが書かれています。
  • 計算書:今までの取引の履歴がある場合は正しいかどうか確認しましょう。

③専門家に相談

  • 支払督促が届いてから2週間放置していると裁判で負けたのと同じ状態になってしまいますので、すぐに専門家に相談しましょう。
  • 浅草雷門司法事務所では、支払督促が届いた場合のご相談もお受けしております。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

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