「自己破産」とは、借金で苦しむ人々を救済し、経済的再起の機会を与えるために設けられた国の制度です。裁判所に申し立てし、審尋・免責許可というステップを踏んで借金を免除してもらいます。ただし、借金の帳消しだけでは、借り入れ先に不利益すぎますので、持っているプラスの財産を売り、そのお金分だけ、裁判所を通して公平に返済していくのです。全財産を売ってしまっては、生活の再建すらできませんので、テレビや冷蔵庫といった生活必需品などは処分の対象外です。

「全財産を持っていかれるのでは?」という誤解から、自己破産には暗く悪いイメージがありますが、一般的に知られている不利益はありません。借金の返済で頭がいっぱいになり、仕事も手に付かず、家庭も壊れてしまっては、これからの人生に灯りが見えません。誤解から自己破産を恐れ、借金返済のために新たに借金をしても、雪だるま式に借金が増えるだけで、減ることはなく、その場しのぎに過ぎません。

国が用意した「自己破産」という手続をきちんと理解して、なるべく早く、借金を返済するだけの今の生活から抜け出すしましょう。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
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