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平成3年の地方自治法の改正により、これまで任意の団体だった自治会、町内会等が不動産又は不動産に関する権利等を保有するため、市区町村長の認可を得ることにより、法律上の権利能力を有する法人としてみとめられるようになりました。
このように市区町村長の認可を受けた団体を「認可を受けた地縁による団体」いわゆる、認可地縁団体と呼びます。
先述のとおり、認可地縁団体になると、法人格が付与されるため、不動産の登記名義人となることができます。
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