①総会の開催

  • 総会を開き、認可申請する旨の決議を行います。

②書類の準備

  • 総会で認可を申請する旨の議決を得た後、申請書及び添付書類の準備をします。

 【申請書以外の必要書類】

  (1)規約

  認可の要件に必要な事項がもれなく規定されているものが必要です。欠けている事項がある場合には、規約の改正が必要です。

  (2)認可を申請することについて総会で議決したことを証する書面

  総会の議事録の写しに、議長が原本と相違ない旨を記載したものでもかまいません。また、この議事録には、申請者を代表者とする旨の議決の内容が含まれていることが必要です。

  (3)構成員の名簿

  構成員全員の氏名及び住所が記入されているもの。

  (4)保有資産目録又は保有予定資産目録

  (5)活動状況報告書

   活動日付、活動内容、参加者の概要等をできるだけ詳しく記載します。

  (6)申請者が代表者であることを証する書面

   代表者の就任承諾書等です。   

 この他にも地縁団体の区域を明確にした図面や、区域内の人口及び世帯数を記載した書面の提出が必要となる場合がありますので、事前に役所の担当窓口で相談をします。

③認可申請

  • 書類が整ったら、役所の担当窓口へ提出します。

④審査(認可・不認可)

  • 審査のうえ、書類・内容に不備がなく、認可の要件を満たしていると、市区町村長より認可されます。認可されると申請者へ通知がされます。

⑤告示

  • 市区町村長は地縁団体からの申請に基づいて認可したときは、その旨を告示し、地縁団体台帳が作成されます。

⑥証明書の交付(地縁団体台帳の写し)

  • 告示された事項についての証明が必要な場合は、認可地縁団体証明書の交付請求をします。この認可地縁団体証明書は誰でも請求することができます。

⑦不動産の名義変更登記

  • 認可地縁団体証明書を添付して、不動産の名義を認可地縁団体名義で登記することができるようになります。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
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東京都行政書士会所属

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