①その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。

 美化活動や防犯・防災活動など、一般的な自治会・町内会活動のことです。スポーツの推進のための会や婦人会など、特定の目的だけを行う団体は該当しません。また、現にその活動を行っていると認められるためには、過去2年以上の活動実績が必要とされています。

②その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。

 河川や道路などでその自治会や町内会の区域が分かるようになっていなければなりません。

③その区域に住所を有するすべての個人が構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。

 その区域に住所がある個人は誰でもこの自治会・町内会等に入ることができ、加入の申出があった場合にはそれを拒むことはできません。また、認可を受けるためには相当数の人が加入している必要があり、相当数とはその区域の全住民の過半数とされています。

④規約を定めていること。

 規約には次の事項を定めなければなりません。

(1)目的:認可地縁団体としての権利能力の範囲が明確に分かるよう活動内容が具体的に定められている必要があります。

(2)名称

(3)区域

(4)主たる事務所の所在地:特に事務所を設けていない場合は、代表者の自宅や集会施設の所在地でもかまいません。

(5)構成員の資格に関する事項:区域内に住所を有する個人が、年齢、性別等を問わず、すべて地縁団体の構成員となり得ること及び正当な理由がない限り区域内に住所を有する個人の加入を拒んではならないことを定めていなければなりません。

(6)代表者に関する事項

(7)会議に関する事項

(8)資産に関する事項

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

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