上記の法定相続人であっても、相続人になれない可能性もあります。相続人になるであろう人(推定相続人)が被相続人を虐待したり、重大な侮辱を加えたりした場合、被相続人はその推定相続人を相続人から外すことができます。これを、相続人の廃除といいます。

①家庭裁判所に申し立てる方法

  • 家庭裁判所に推定相続人の廃除の申し立てをし、調停が成立したり審判が確定すると、相続人は相続権失います。
  • 調停成立・審判確定から10日以内に推定相続人廃除届出をすると、排除された者の戸籍にその旨が掲載されます。

②遺言に廃除する旨を記載する方法

  • 生前に相続人の廃除を家庭裁判所に申し立てるのは難しい場合、遺言に記載しておく方法もあります。
  • 被相続人の死後、遺言に相続人の廃除に関する記載があった場合は、遺言執行者は遅滞なく家庭裁判所に廃除の申立てをしなければなりません。もし、遺言執行者がいない場合は、遺言執行者を選任してからになります。
  • その後の流れは①とほぼ同様です。

③相続人の廃除の効果

  • 廃除はその被相続人の相続についてだけ及ぶので、廃除された者の子は、代襲して相続人になります。
  • 廃除された人は相続人にはなることができなくなりますが、遺贈を受けることはできます。
  • 推定相続人は相続権を失うだけで、扶養やそのほかの身分的関係には影響はありません。

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